【試験勉強】労働基準法>所定と法定、振替と代休の違いって?(労働時間・休憩・休日の原則等)
地味に迷いませんか?どっちだっけ??
- 所定と法定
- 振替と代休
(迷わず行けよ、行けばわかるさ!*1)
いや、そこは迷いましょう、そして確認と整理をしましょう。
ってなわけで、今回はこのあたりを記事にします。
◆法定労働時間
労働基準法で定める最低の基準。
原則は次のとおり。
- 使用者は労働者を、
- 労働時間は休憩時間を除いて、
- 週40時間、1日8時間を超えて、
- 労働させてはいけない。
特例として、「週44時間、1日8時間」が認められてる「特定対象事業」がある。
- 常時10人未満の次の事業①~④の使用者は、
- 労働者を特例で労働させられる。
- ①商業 ②映画・演劇 ③保健衛生 ④接客娯楽
では、法定と所定の違い。
法定労働時間とは別に耳にする「所定労働時間」とは?
ざっくりいうと、使用者が労働者に課した労働時間ですかね。
さらっとまとめておきましょう。
法定休日
◆法35条===
- 1項(原則)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日*2を与えなければならない。 - 2項(特例)
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
===
要するに。
- 法定休日は、「法的に与えなければならないと定められている休日」のこと。
労働時間と同様に、「所定休日」もある。
- 所定休日は、「会社が任意に定めることができる休日」のこと。
休日の振替と代休とは?
ポイントは、事前か、事後か。
- 事前に休日出勤が判明していて、休日と労働日を入れ替えるのが、
「休日の振替」。 - 休日に労働をさせた事後に、その代償として他の労働日を休日にするのを、
「代休」。
ここでQuestion。
休日労働に係る割増賃金を支払わなくてはならないのはどっち?
前者は休日と労働日を入れ替えているので、その日は休日労働にならない。
また、後者は休日に労働をさせた事実のもとに、別の日に休ませている。
よって休日労となるのは後者の「代休」の場合になる。
◇後記◇
社労士の勉強する前は、あまり違いを意識していなかったし、むしろ総務の人たちが「振替、振替」と言ってる意味も分からず、「うるさいなあ」くらいにしか思ってなかった。
私個人(労働者)の意見からすると、「代休」のほうがお得なのかな(というか無理に休みとる必要がなければ休まず残業代をもらいたい)。
では。