MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.
ここは、私の社会保険労務士の勉強のOUTPUTの場です
よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)
「何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)
よろしくお願いします。マサキ
★不定期シリーズ★ ひとことポイント 2019年4月から電子メール等による労働条件の明示が認められた。 先日(1/2)に書いた「労働条件の明示」の記事です。 masakiss4sr.hatenablog.com ◆人事労務の実務もデジタル化へ=== これまで、労働条件の明示は「書面…
箱根駅伝を観ながら、執筆しました。 労働基準法の労働条件の明示について。絶対的明示事項と相対的明示事項。昇給に関する事項は口頭で明示もOK?ダメ??
since 2020.10.01
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