マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>労働条件の明示(絶対的/相対的明示事項)

※リンクを追加(2021/1/3)

 

【労働契約の締結】あたりの”おさらい”

 

今回は「労働条件の明示」について。

希望する会社から内定を頂いて、自動的にサインしているかもしれませんが、重要なことです。

 

□まずは、出題されるかも?===

個人的に出題されそうな勝手にポイントを。

次の内容は、正しい?誤り??

  • 昇給に関する事項の労働条件は書面の交付により明示しなければならない。

===

さて、どちらでしょう?頭の片隅に置きつつ、続きを。

 

・・・

◆労働条件の明示=== 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならない。*1

 

労働条件の明示は次の2つに分類され、14種類ある。

  • 絶対的明示事項(6つ)
  • 相対的明示事項(8つ)

◆絶対的明示事項(6つ)===

どのような労働者に対しても必ず明示しなければならない。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 期間を定めのある労働契約*2更新する場合の基準に関する事項
  3. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻所定労働時間を超える労働の有無休憩時間休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換*3に関する事項
  5. 賃金*4の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)*5

上記6つ、キーワードで覚えておく。

  • 期間、②更新、③場所/業務、④時間、⑤賃金/昇給、⑥退職

◆相対的明示事項(8つ)===

使用者が定めとした場合に明示しなければならないが、定めとしていないなら明示は不要である。

絶対的明示事項と比べて重要度は低いので、ざっくりの記載とします(ご了承ください)。

  1. 退職手当に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項*6
  3. 食事、作業用品などに関する事項
  4. 安全、衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

◆明示の方法===

絶対的明示事項*7は原則として、以下の方法により明示しなければならんばい。

  • 明示事項が明らかとなる書面の交付*8

ただし、昇給に関する事項相対的明示事項は、口頭による明示でも差支えがない。

 

◇なんで昇給に関しては口頭の明示でもいいの?===

ちょっときになったので、グーグル先生に質問してみた。

  • 人事上の秘密性の高い事項であるから
  • 将来的な事項で不確定要素も強いから

参考にさせて頂きました。

https://corporate.vbest.jp/columns/1393/

<ベリーベスト> 

のようです。

===

 

◇後記◇

ここまで読めば、冒頭の質問の答えは、おわかりでしょう。

そう、誤りです。昇給に関しては、書面でなく口頭での明示もOKです。

 

あとこの記事を書くにあたり知ったことは、労働条件の明示メールでも可能になっているとのこと(2019年4月から)。

個人的に興味があるので、気が向いたら記事にして、この下あたりにリンクを後程貼り付けます。

 

 

新年一発目の記事、箱根駅伝に出場している母校を応援しながら執筆。

f:id:masakiss4sr:20210102130714j:image

そして皆さんの良いお年を祈願して。

 

*1:義務です。

*2:有期労働契約

*3:要は、早番と遅番に勤務が変更になる場合の決まり

*4:退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金を除く。以下同じ。

*5:退職手当については次の相対的明示事項にある

*6:退職手当を除く。

*7:昇給に関する事項は除く。

*8:書面の様式は自由。該当する箇所を明確にするなら就業規則の交付でもOK。





 

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