【試験勉強】労働者災害補償保険法>通勤の定義(条文の確認です。)
通勤の定義について、条文を確認します。
このブログでも通勤ネタの記事を載せてます。
参考までに、記事の下のほ~うにリンクを付けておきます。
最近はこんな通勤風景、都内でもあまり見かけないですね。
きっと流行り病が落ち着いても、リモートワークの基盤が整備がさらに進み、完全にもとには戻らないことを期待しています。
◆通勤の定義(法7条2項)===
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
===
では、条文を読み解いてみよう。
通勤と認められるには?(要件)
条文内の次のことが要件になる。
- 就業に関し、
- 合理的な経路及び方法
- 業務性の性質を有するものを除く
これらの3つの要件を満たす必要があります。
どんな移動について?
条文内の1.~3.のいずれかに該当している必要があります。
◆参考記事===
これまで私が書いた記事です。参考までに。
◆まとめ===
通勤の定義は何かと出題が多い傾向のようです。
確かに身近であるし、様々は事例があり、出題者的にもネタに困らないのかもしれませんね。
◇後記◇
ワイフとカフェにて。
お互いに勉強をしつつ、ゆったりとした時間を過ごしてます。
休日に半日、こんな時間を作ると充実した週末になるのですね。
では。
本日で「麒麟がくる」は最終回です。
さてどんな光秀で終わるのか?演じる長谷川くんにわくわくしてます。
ではでは。