マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働者災害補償保険法>通勤の定義(条文の確認です。)

通勤の定義について、条文を確認します。

このブログでも通勤ネタの記事を載せてます。

参考までに、記事の下のほ~うにリンクを付けておきます。

 

最近はこんな通勤風景、都内でもあまり見かけないですね。

きっと流行り病が落ち着いても、リモートワークの基盤が整備がさらに進み、完全にもとには戻らないことを期待しています。

 

 

◆通勤の定義(法7条2項)===

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

  1. 住居を就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動
  3. 上記1.に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

===

 

では、条文を読み解いてみよう。

 

通勤と認められるには?(要件)

条文内の次のことが要件になる。

  • 就業に関し、
  • 合理的な経路及び方法
  • 業務性の性質を有するものを除く

これらの3つの要件を満たす必要があります。

 

どんな移動について?

条文内の1.~3.のいずれかに該当している必要があります。

 

◆参考記事===

これまで私が書いた記事です。参考までに。

masakiss4sr.hatenablog.com

masakiss4sr.hatenablog.com

masakiss4sr.hatenablog.com

 

◆まとめ===

通勤の定義は何かと出題が多い傾向のようです。

確かに身近であるし、様々は事例があり、出題者的にもネタに困らないのかもしれませんね。

 

◇後記◇

ワイフとカフェにて。

お互いに勉強をしつつ、ゆったりとした時間を過ごしてます。

休日に半日、こんな時間を作ると充実した週末になるのですね。

 

では。

本日で「麒麟がくる」は最終回です。

さてどんな光秀で終わるのか?演じる長谷川くんにわくわくしてます。

 

ではでは。

 

 





 

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