マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



労働者災害補償保険法

【試験勉強】労働者災害補償保険法>通勤の定義(条文の確認です。)

通勤の定義について、条文を確認します。 このブログでも通勤ネタの記事を載せてます。 参考までに、記事の下のほ~うにリンクを付けておきます。 最近はこんな通勤風景、都内でもあまり見かけないですね。 きっと流行り病が落ち着いても、リモートワークの…

【twitter】労災の被保険者は誰だ!

Twitterでつぶやきました。解雇制限の」お話です。解雇制限の対象にならないのはどれでしょう??

【試験勉強】労働者災害補償保険法>目的(複数事業労働者とは?)※法改正

労働者災害補償保険法(以下、労災)の目的について。 「法改正」についても触れてみましょう。 キーワードは「複数事業労働者*1」!! ◆目的(法1条)=== 労働者災害補償保険じゃ、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(…

【ひとことポイント】労災>保険給付の通則<死亡の推定など>

★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 通則とは、(その法律全体で)共通のルールのこと。 労災(年金)の保険給付の通則は、 他の社会保障制度(国民年金・厚生年金保険)と共通するルールも多い。 今回はその代表的な共通ルールを(労災、国年、厚年)。 ◇死…

【ひとことポイント】労災>出張中の移動は「通勤」?

★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 結論から。 出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。 通勤の定義(法7条2項より) 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除く…

【第52回社労士試験】ふりかえり(6)_<選>労災③「やむを得ない事情」

転任に伴い、配偶者と別居。 別居となった「やむを得ない事情」とは。 (前々回と前回の投稿の続き) 配偶者との別居の「やむを得ない事情」とは? 転任の労働者と配偶者の互いの住居間の移動も通勤と認められる 1.やむを得ない事情 試験問題(選択式_労災…

【第52回社労士試験】ふりかえり(5)_<選>労災②「転任に伴い、別居」

単身赴任者の住居間の移動は通勤? 赴任先の住居と帰省先住居の移動について。 (前回の投稿の続き) 単身赴任者が配偶者や子供の住む元の家との行き来は通勤? 配偶者との別居の「やむを得ない事情」とは?→*1 1.通勤と認められる移動 前回も記載しました…

【第52回社労士試験】ふりかえり(4)_<選>労災①「通勤災害」

通勤災害の通勤とは? 通勤と認められる移動と要件について。 選択式の労災の問題、出題のテーマは「通勤災害」。 配偶者との別居の「やむを得ない事情」が問われた。 1.通勤災害における通勤 労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動(…





 

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