マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(6)_<選>労災③「やむを得ない事情」

転任に伴い、配偶者と別居。

別居となった「やむを得ない事情」とは。

(前々回と前回の投稿の続き)

配偶者との別居の「やむを得ない事情」とは?

転任の労働者と配偶者の互いの住居間の移動も通勤と認められる

 

1.やむを得ない事情

試験問題(選択式_労災)から以下抜粋。

 

 (省略)次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該[ B ]の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が掲げられている。

  • イ  配偶者が、[ C ]にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を[ D ]すること
  • ロ  配偶者が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子([ E ]歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること
  • ハ 配偶者が、引き続き就業すること
  • ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有するに係る住居の管理をするため、引き続き当該住居に居住すること
  • ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

 

上記のイからホまでが単身赴任で配偶者と同居できない「やむを得ない事情」。

単身赴任者が単身赴任前と赴任後の住居間の移動を通勤と認められる。 

 

空欄Bは前回の記事の復習です。

ん?と思いつかない方は、前回の記事を確認ください。

【第52回社労士試験】ふりかえり(5)_<選>労災②「転任に伴い、別居」

https://masakiss4sr.hatenablog.com/entry/2020/10/09/181430

 

ちなみに今回のテーマの「やむを得ない事情」は 勉強で深く追求はしていなかったので、ぶっちゃけ「なんだっけ?」と一瞬焦る。

 

空欄Cは、どんな状態であれば配偶者は残らなくてはいけないか?と考える。

扶養では弱い気がして、貧困状態はあまり目にしない表現な気もするし、

要介護状態かなと仮置き。

空欄Dは、要介護状態の家族を保護かなと初めは思いましたが、違和感を残したまま先に進む。最後の見直しの時に、介護に変更する。

この選択と見直しは、正解となる。

よって、空欄Cは、⑳要介護状態。空欄Dは、⑤介護

 

空欄Eは、安易に中学卒号までの子だろうと疑いもなく15歳を選択。

しかし今考え直すと、「中学生が就業訓練は受けるか?」と。

そう空欄Eは間違えてしまい、正解は、③18

 

2.まとめ

今ふりかえっても、この「やむを得ない事情」を把握していなくても

他の分野の勉強と問題集を解いてセンスを磨いていければ、

正解は導けるように思えた。

 

 

次回の記事は、以下のふりかえりを考えてます。

内容は、一般的な知識を問われている問題かな。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

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一時期、実家に住み着いた猫の動画(癒されて頂けたら幸いです)


玉次郎、飯を食う(2018年12月14日夜)

 

 

 

 





 

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