マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働者災害補償保険法>目的(複数事業労働者とは?)※法改正

労働者災害補償保険法(以下、労災)の目的について。

 

法改正」についても触れてみましょう。

 

キーワードは「複数事業労働者*1」!!

 

◆目的(法1条)===

労働者災害補償保険じゃ、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

===

 長い!

 SEなのにキーボードのタッチが苦手なので、練習もかねて手入力です。

 NOコピペ!!

 まあ重要なのは次のキーワードは何?ってことでしょう。

  • 保険事故とは?
  • 複数事業労働者とは?

  

保険事故とは?

まず言葉の説明から。

  • 保険事故は、保険給付の対象となる事故のこと。 

では労災での保険事故は何か?

業務上の事由等による以下が該当します。

  • 負傷
  • 疾病
  • 障害
  • 死亡等*2

複数事業労働者とは?[法改正]

(今流行りのです、たぶん。)

  • 要するに、副業や兼業する複数就業者のこと!

コロナ渦になる前からも「副業」って言われてきてましたよね(働き方改革?)。

複数事業労働者に対して以下のことが考慮されます。

  • 複数就業先での業務不可を総合的に評価して労災の認定
  • 複数就業先の賃金の合計額を基準に給付基礎日額を算定

 

◆まとめ===

今のこの世の中、生き抜くために副業や兼業が増えてきそうです。

また企業も認めていかざるを得なくなってきているのではないでしょうか。

なんか出題されそうな気がしてきました!!

 

◇後記◇

ちょこちょこ勉強はしていたのですが、ブログは完全にサボってました。

土日だけでも書くように気持ちを改めます。

 

では、よい週末を。

 

マサキ

 

*1:事業主が同一でない2以上の事業に使用される労働者

*2:「等」とは過労死等の原因となる脳血管疾患・心臓疾患の発生を予防するための二次健康診断等給付を含むため





 

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