【第52回社労士試験】ふりかえり(5)_<選>労災②「転任に伴い、別居」
単身赴任者の住居間の移動は通勤?
赴任先の住居と帰省先住居の移動について。
(前回の投稿の続き)
単身赴任者が配偶者や子供の住む元の家との行き来は通勤?
配偶者との別居の「やむを得ない事情」とは?→*1
1.通勤と認められる移動
前回も記載しましたが、次の3つのいずれかに該当する行為になる(復習)。
今回は③について取り上げます。
2.単身赴任者の移動
前述1.の③をわかりやすい表現にすると以下になる。
- 単身赴任者(パパ)が一時的に住んでいる家
- 配偶者(ママ+子供)の居るもともと住んでいた家
- 単身赴任者は上の2つの家の移動は通勤を認められる
私はこんな風に理解をしています。
では今回の試験での出題を軽くおさらいします。
==選択式>労災>問2(抜粋)==
[ B ]に伴い、当該[ B ]の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該[ B ]の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が掲げられている。
==ここまで==
何を選択すると正解になるでしょうか?
- これまでの話の流れで、単身赴任?
- 選択肢には、就職、出張、転勤など似たようなキーワード
上記はどれも不正解。
正解はタイトルにもあるように、⑯転任 。
きっと、転勤を選択する方も多い、ひっかけでしょうか。
これは、「厚生労働省令で定める要件(施行規則7条)」となるもので、
そう記載されているので、そう覚えてるしかないのかと。
転任を転勤の違いについて知りたい方は、以下を参考に。
3.まとめ??
今回も意外と記事の文章が長くなってしまい、
配偶者との別居の「やむを得ない事情」まで書けませんでした。
次回はそこだけ書きます。
ある意味、まだまだブログの記事を要約して纏める能力が足りないと
気づいていることに再度気づいてます。
試験でなければ、単身赴任や転勤って表現してしまいますよね?
法律の文章には、普段使い慣れていない単語を使われていることが
多いのかなと思います。
きっとそこが試験を攻略するポイントの1つでもあるのでしょう(と思った)。
次回こそは、前回、今回で書けなかった(纏められなかった、、)以下を考えてます。
- 配偶者との別居の「やむを得ない事情」
ホントに、ごめんなさい。暖かく見守ってください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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m(_ _)m
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一時期、実家に住み着いた猫の動画