MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.
ここは、私の社会保険労務士の勉強のOUTPUTの場です
よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)
「何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)
よろしくお願いします。マサキ
★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 結論から。 出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。 通勤の定義(法7条2項より) 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除く…
since 2020.10.01
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