マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労災>出張中の移動は「通勤」?

不定期シリーズ★*1

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ひとことポイント

 

結論から。

出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。

 

通勤の定義(法7条2項より)

  • 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、
  • 合理的な経路及び方法により行うことをいい、
  • 業務の性質を有するものを除くものとする。
  1. 住居就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業のへの移動
  3. 上記1.に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動*2

ポイントは、「業務の性質を有するものを除く」。

出張の全般が、事業主の支配下にあると考えられるため、「業務」と取り扱われる。

 

砕けた表現にすると次のとおり。

  • 出張は、
  • 家を出た瞬間から出張先に着くまで、
  • また出張先から家に帰るまでも含めて、
  • 業務中となる。

昔、学校の先生に「家に帰るまでが遠足」と言われたことと似てますね。

 

しかーし、出張中だからといって、

  • スナック、ホストクラブやキャバクラで羽目を外すお楽しみタイム

などは、業務とは扱われないので、ご注意を。*3 

何か事故っても、業務災害にも通勤災害にもなりません。

 

◇補足◇

次のような移動も業務と考えられる。*4

  • 事業主が提供する専用バス等を利用した通勤
  • 休日又は休暇中の呼び出しによる、予定外の緊急出勤*5

 

では。

明日こそは、択一式)健康保険法に戻ろうかな。

*1:時間が作れなくても何か書きたいとき

*2:厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。

*3:当たり前ですよね。。。

*4:災害が起これば、業務災害になる。

*5:この場合も家を出た瞬間から業務となる





 

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