【ひとことポイント】労災>出張中の移動は「通勤」?
ひとことポイント
結論から。
出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。
通勤の定義(法7条2項より)
- 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、
- 合理的な経路及び方法により行うことをいい、
- 業務の性質を有するものを除くものとする。
ポイントは、「業務の性質を有するものを除く」。
出張の全般が、事業主の支配下にあると考えられるため、「業務」と取り扱われる。
砕けた表現にすると次のとおり。
- 出張は、
- 家を出た瞬間から出張先に着くまで、
- また出張先から家に帰るまでも含めて、
- 業務中となる。
昔、学校の先生に「家に帰るまでが遠足」と言われたことと似てますね。
しかーし、出張中だからといって、
- スナック、ホストクラブやキャバクラで羽目を外すお楽しみタイム
などは、業務とは扱われないので、ご注意を。*3
何か事故っても、業務災害にも通勤災害にもなりません。
◇補足◇
次のような移動も業務と考えられる。*4
- 事業主が提供する専用バス等を利用した通勤
- 休日又は休暇中の呼び出しによる、予定外の緊急出勤*5
では。
明日こそは、択一式)健康保険法に戻ろうかな。