マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】安衛>使用者?事業者??

不定期シリーズ★*1

 

ひとことポイント

 

労働安全衛生法での義務主体は、使用者*2でなく「事業者」。

 

まずはコトバの整理。

 

◇労働者◇

  • 職業の種類を問わず、
  • 事業又は事務所に使用される者で、
  • 賃金を支払われる者
  • 労働基準法第9条で規定する労働者と同様である

◇事業者◇

  • 事業を行う者で、労働者使用するもの
  • その事業における経営主体
  • 法人企業では、法人そのもの
  • 個人企業では、その事業経営主体個人

◇使用者◇*3

  • 事業主(法人そのもの、個人事業主
  • 事業の経営担当者(法人の代表者、取締役等の役員)
  • 事業主のために行為をするすべての者(中間管理職等)*4

 

では、何故?

労働安全衛生法は、「事業者」と使い分けをしているのでしょう。

  • 誰が責任を負うのかを明確にするため。
  • 安衛では経営主体そのものを安全衛生の義務主体としている。

 

労働基準法は、「使用者」を上記の3種類と定義。

  • 義務主体を幅広いものとしている。
  • 経営主体そのものだけでなく、個人にも責任がおよぶ。

 

まあ、使用者と事業者のイメージは以下の感じでしょう。

f:id:masakiss4sr:20201129122437j:image*5

 

では。

 

*1:時間が作れなくても何か書きたいとき

*2:労働基準法の義務主体

*3:労働基準法による

*4:業務上の権限がなく、単に上司の命令の伝達する者は、使用者とはしない。

*5:事業者は使用者の一部





 

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