マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(30)_<択一式>厚生年金保険法法⓺・問6について

 ※ここ数日サボってました。再開します。m(_ _)m

苦手は、これから成長できるポイント。 

逃げちゃダメだ!*1

 

1.出題問題*2

[問6] 正しいものはどれか。

 A 第2号厚生年金被保険者に係る

  • 厚生年金保険法*3による
  • 拠出金の納付に関する事務は、
  • 実施機関として国家公務員共済組合が行う。

B 任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、

  • 当該事務所に使用される者*4の、
  • 3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、
  • 厚生年金保険任意適用申請書を
  • 日本年金機構に提出しなくてはならない。

C 船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、

  • 船舶所有者は
  • 船長又は船長の職務を行う者を代理人をして
  • 処理させることができる。

D 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、

  • 当該事業があった日から5日以内に、
  • 所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

 E 株式会社の代表取締役は、

  • 70歳未満であっても被保険者となることはないが、
  • 代表取締約以外の取締役は被保険者となることがある。

 

2.答え合わせ

正解は、Cである。 

しかし、私はこの記述についてまったく覚えていなかったので、スルーしてしまった。

もっと内省するのであれば、船舶関係の問題に弱いのである(試験当日のでも無意識で自覚はしていた)。海なし県に住む私には無関係ってどこかに気持ちがあったのでしょう。

 

<その他ポイント>

□Aについて(誤った記述)

□Bについて(誤った記述)

  • 強制適用事業所に該当しない事務所において
  • 事業主が厚生労働大臣の認可を受けて、適用事務所(任意適用事務所)にすることができる。
  • 要件として事業所に使用される者(適用除外となる者を除く((同一事業所に使用される通常の労働者と比べて1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数4分の3未満))。)の2分の1以上の同意が必要

□Cについて(正しい記述)

  • 資格取得届・資格喪失届について
  • 船舶所有者は、船長又は船長の職務を行う代理を代理人として、
  • 処理させることが可能
  • 代理人選任届は不要

□Dについて(誤った記述)

  • 船舶所有者が行う届出は、10日以内のものが多い。
  • 船舶で5日以内の提出期限としているのはない。
  • 5日以内の提出期限としているのは船舶以外の事業主

厚年の提出期限について、以下の記事も参考にしてください。

masakiss4sr.hatenablog.com

□Eについて(誤った記述)

  • 適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然被保険者となる。
  • 労務の対象として報酬が支払われてる場合は、
  • 法人の役員等(代表取締役等であっても)も、被保険者になる

 

3.まとめ

前述のとおり、船員・船舶に関する内容が弱点であることを再確認。

そもそも普段聞きなれないことばかりの勉強になるので、余計に実生活と関係しない内容は自然と後回しにしたり、邪険にして放置プレイにしがちになる。

そこを本番の試験で攻められてらまったく太刀打ちできない。

弱点を知ろう、認知しよう。

敵は(試験)はそこを攻めてくる。

考え方を変えよう。弱点は自分の伸びしろ、成長できるポイントだと。

 

 

次回の記事は、引き続き以下にて。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

f:id:masakiss4sr:20201111130729j:image

*1:碇シンジ君の名言

*2:全文は手間なので多少端折ることもありますので。

*3:第84条の5第1項の規定

*4:厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。





 

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