【第52回社労士試験】ふりかえり(27)_<択一式>厚生年金保険法法②・問2について
同類の記述が複数あれば、それらを疑うと良い?
出題者は、そこを受験者に惑わせたいのではないか。
あと届出の期日は整理出来ていますか?
1.出題問題*1
[問2] 誤っているものはどれか。
A 第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所の使用されるに至ったとき、
B 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分
- 不服のある者が行った審査請求
- 時効の完成猶予及び更新に関しては、
- 裁判上の請求とみなす。
C 厚生年金保険法による当然被保険者(船員被保険者を除く。)
D 適用事業所の事業主(船舶所有者除く。)は、適用事業所でなくなったとき*3
- 原則として、
- 当該事実があった日から5日以内に、
- 所定の事項を記載した届書を
- 日本年金機構に提出しなければならない
E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
- 胎児であった子が出生したとき、
- 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する
- 一方、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない
2.答え合わせ
届出についての記述が3つあることに気が付く。
もしかしたら、このうちのどれかではないかの観点で考えてみましょう。
ざっくりとした原則を整理しておくと、以下。
- 事業主が行う届出:原則5日以内(が多い)
- 被保険者が行う届出:10日以内(が多い)
- 受給権者が行う届出:10日以内(が多い)
今回、届出についてA、C、Dはすべて「5日以内」をあるが、Aについては被保険者(C、Dは事業主)の記述。
はい、正解は、A。
誤りは「5日以内」でなく、「10日以内」である。
<その他ポイント>
□Aについて
□Bについて
- 審査請求、再審査請求は、
- 時効の完成猶予及び更新に関しては、
- 裁判上の請求とみなす。
- こちらは直近の改正事項
□Cについて
- 同一の適用事業所に引き続き使用されることにより
- 70歳以上の使用される者に該当
- 被保険者資格喪失届と70歳以上被用者該当届は、
- 不要である。*4
□Eについて
- 受給順位は、第1:配偶者と子
- 第2順位:父母、第3順位:孫、第4順位:祖父母
- そのため、胎児だった子が生まれるとその子は第1順位。
- 自動的に、第2順位以降の受給権者は受給権を失う。
- 妻は同一の第1順位の配偶者であるため消滅せず、全額支給。*5
3.まとめ
私は、何を勘違いしたのか、Dで解答して、ぴえん。
その勘違いも、当然にだからと届出は必要ないのでは?と。
→何か、該当しなくなったら、当然にで届出不要のものありませんでしたっけ?
繰り返しになりますが、以下を整理して理解していなかったのが敗因。
- 事業主は、5日以内。被保険者は、10日以内。
あと気づきとしては、この問題のように、届出の期日に関して記述が複数あった場合は、そのうちのどれかでは?と疑うのもテクニックと感じた。*6
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)厚生年金保険法
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