マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(27)_<択一式>厚生年金保険法法②・問2について

同類の記述が複数あれば、それらを疑うと良い?

出題者は、そこを受験者に惑わせたいのではないか。

あと届出の期日は整理出来ていますか?

 

1.出題問題*1

[問2] 誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所の使用されるに至ったとき、

B 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分

  • 不服のある者が行った審査請求
  • 時効の完成猶予及び更新に関しては、
  • 裁判上の請求とみなす。

C 厚生年金保険法による当然被保険者(船員被保険者を除く。)

  • 資格取得の届出は、
  • 当該事実があった5日以内に、
  • 厚生年金保険被保険者資格届
  • 70歳以上被用者該当届
  • 又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク
  • 日本年金機構に提出することによって行う

D 適用事業所の事業主(船舶所有者除く。)は、適用事業所でなくなったとき*3

  • 原則として、
  • 当該事実があった日から5日以内に、
  • 所定の事項を記載した届書を
  • 日本年金機構に提出しなければならない

E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時

  • 胎児であった子が出生したとき、
  • 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する
  • 一方、の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない

 

2.答え合わせ

届出についての記述が3つあることに気が付く。

もしかしたら、このうちのどれかではないかの観点で考えてみましょう。

ざっくりとした原則を整理しておくと、以下。

  • 事業主が行う届出:原則5日以内(が多い)
  • 被保険者が行う届出:10日以内(が多い)
  • 受給権者が行う届出:10日以内(が多い) 

今回、届出についてA、C、Dはすべて「5日以内」をあるが、Aについては被保険者(C、Dは事業主)の記述。

はい、正解は、A

誤りは「5日以内」でなく、「10日以内」である。

 

<その他ポイント>

□Aについて 

□Bについて

  • 審査請求、再審査請求は、
  • 時効の完成猶予及び更新に関しては、
  • 裁判上の請求とみなす。
  • こちらは直近の改正事項

□Cについて

  • 同一の適用事業所に引き続き使用されることにより
  • 70歳以上の使用される者に該当
  • 被保険者資格喪失届と70歳以上被用者該当届は、
  • 不要である。*4

□Eについて

  • 受給順位は、第1:配偶者と子
  • 第2順位:父母、第3順位:孫、第4順位:祖父母
  • そのため、胎児だった子が生まれるとその子は第1順位
  • 自動的に、第2順位以降の受給権者は受給権を失う
  • 妻は同一の第1順位の配偶者であるため消滅せず、全額支給。*5

 

3.まとめ

私は、何を勘違いしたのか、Dで解答して、ぴえん

その勘違いも、当然にだからと届出は必要ないのでは?と。

→何か、該当しなくなったら、当然にで届出不要のものありませんでしたっけ?

 

繰り返しになりますが、以下を整理して理解していなかったのが敗因。

  • 事業主は、5日以内。被保険者は、10日以内。

あと気づきとしては、この問題のように、届出の期日に関して記述が複数あった場合は、そのうちのどれかでは?と疑うのもテクニックと感じた。*6

 

次回の記事は、引き続き以下にて。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

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*1:全文は手間なので端折ります。

*2:仕事・事務を手分けして受け持つこと。分担。

*3:廃止・休止その他の事情

*4:ただし、標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者に至った日の前日における標準報酬月額と同額の場合

*5:この場合、子は支給停止になる。

*6:個人的にね。





 

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