マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(26)_<択一式>厚生年金保険法①・問1について

択一式の「ふりかえり」をスタートします。

得点の低かった科目(ぴえん)から取り組みます。

まずは、厚生年金保険法から。

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厚生年金保険法の正解は、3問と最低。

択一式のふりかえりから基礎を整理していきたい。

 

1.出題問題*1

[問1] 誤っているものはどれか。

A 遺族厚生年金の受給権を有する者

  • 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子
  • 当該子が19歳に達した日にその状態がやんだとき
  • 10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書
  • 日本年金機構に提出いなければならない

B 年金たる保険給付は、

  • 厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定により、
  • その額の一部につき支給停止されている場合、
  • 受給者の申出により、
  • 停止されていない部分の額の支給を停止することとされる

C 老齢厚生年金の受給権者*2

  • 行方不明
  • 失踪の宣告を受けた場合、
  • 生計維持に係る要件について、
  • 行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる

D 障害厚生年金の受給権者が

  • 障害厚生年金の額の請求を行った
  • 診査の結果、従前の障害の等級以外の等級を認められず改定なし
  • 診査を受けた日から起算して、1年6か月経過後でなければ、
  • 再び改定の請求を行うことはできない

E 老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となる妻と子がある場合、

  • 年金額は、
  • 配偶者及び2人目までのこについてはそれぞれ224,700円
  • 3人目以降の子については1人につき74,900円
  • それぞれ所定の改定率を乗じた額

 

2.答え合わせ

私はこの問題については正解していましたが、すでに忘れている。。。

正解は、D。誤りは、「1年6か月」でなく「1年」。

今回の問いでは「受給権者からの改定請求」の場合であることに注意する。

その場合は、診査を受けた日から1年を経過する、つまりは1年間の待機期間が必要であると理解しておく。 

 

<その他ポイント>

□Aについて

  • 障害等級1級又は2級に該当する子の年齢要件は、20歳未満。 

□Bについて

  • 申出を行った翌月から支給停止。
  • 支給停止の申出はいつでも撤回可能(撤回の翌月から支給開始)。

□Cについて

  • 失踪の日の翌日から起算して7年を経過した日に死亡とみなす

 

3.まとめ

正解以外の正しいものも、正しいとする根拠の確認も大切ですね。

そこから紐づいている関連した知識の吸収にもなるし。

でも、、このやり方で記事を書くのは、、ちょっと時間を要して、しんどいかも。

しばらくはこのままでも、ふりかえり方とブログへの纏めた方、考えなくては長続きしないよ、絶対。 

 

次回の記事は、引き続き以下にて。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

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*1:全文は手間なので端折ります。

*2:保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上





 

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