マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(20)_<選>厚年「支給の繰下げの申出」

受給権を有してすぐには繰下げは不可。

他の年金たる給付で繰下げが出来ないのは?

すぐに支給の繰下げの申出が出来ないのは覚えているが、他の年金をもらっていたら繰下げが出来ないのも知っているが、「他の年金」って?

 

1.支給の繰下げを行うための条件

個人的には空欄Cに入る選択肢に悩むのかなと(はい、私は間違えました)。

以下、出題問題からの抜粋。

==

厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその[ B ]前に当該老齢厚生年金の請求をしなかったものは、実施期間に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付[ C ]を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の[ B ]までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りではない。

==

空欄Bについては、「1年」というキーワードさえ覚えていれば、正しい選択肢を導くことが出来たのではないかと思うので。

よって空欄Bの正解は、

受給権をを取得した日から起算して1年を経過した日

であり、他の選択肢も1年の部分が、1か月6か月5年とかに置き換わっているだけなので、あまり惑わされることはないかな。

空欄Cについては、次の2.でふりかえりを書きます。

 

2.他の年金たる給付

[ C ]を除く。」なので、空欄Cの年金の給付を受けている時は、厚生老齢年金の繰下げがOKであるということ。

先に正解を伝えると、空欄Cの正解は、

老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

 

ふりかえってみて、何でだろうなって考えました。

正しいかはどうかはお読みになられている方の判断でお願いします。

私は以下だからかなと。

 

■併給される年金(2階建て年金)

厚生老齢年金が2階の時、併給が可能な1階の年金はというと次の2つ。

  • 老齢基礎年金(及び付加年金)
  • 障害基礎年金

単純に考えれば、だからなのかなと思った次第です。

また老齢基礎年金に関しては、老齢厚生年金と繰下げを揃える必要はないので、先に窮されてたとしても、問題なさそうですし*1

 

あとは遺族基礎年金が1階の場合は、そもそも厚生老齢年金を2階にする組み合わせが出来ない。なので、正解の選択肢⑳以外は、「遺族基礎年金」が含まれていたので、その時点で、正解でないと判断が出来たはず(反省)。。。

 

3.まとめ

私は試験当日、空欄Cに入る選択肢が何が正しいかは覚えていません。

だから悩みました。 

他の記事でも書いたかもしてませんが、前述の2.の基本的な知識の組み合わせからでも正しいだろう選択肢を導くことはできたのかと思います。

空欄のままで提出よりは、何かマークすれば運次第。

でもそれをマークする根拠をつけられれば、正解の確率は上がります。

当たり前のことですが、これが今回の教訓ですね。

 

 

次回の記事は、以下(これで厚年は終わりにします)・

  • 離婚をした場合の、、、

うん、離婚をしないことには越したことはないですが。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

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*1:繰上げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなくてはならない





 

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