マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(19)_<選>厚年「だれの理解を増進?」

出題問題中にヒントあり?

いや、それは勘違い。正しく覚えよう。。。

 答えがわからないと、出題問題の文章内にヒントがないか、ついつい探してしまう。この問題も、そうでした。似た選択肢のどちらにするかの根拠にしたのが、裏目に。

 

1.理解を増進させるのは。

この問題は、受験者がどちらが正解か迷わせる選択肢が準備されている。

以下、出題問題からの抜粋。

==

実施機関は、厚生年金保険制度に対する[ A ]を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。

==

空欄Aに入りそうな選択肢は次の2つ。

  • ⑨国民の理解
  • ⑩受給権者の理解
  • ⑮被保険者及び被保険者であった者の理解
  • ⑯被保険者の理解

 

2.私の誤った選択肢を選んだ理由(上記⑯)

消去法で、⑨と⑩は除く

被保険者に対しての通知をすることが、国民と受給権者の理解の増進へ繋がらないと考えた。

 ■国民→被保険者でない人もいる

 ■受給権者→すでに受給しているのに通知の内容は必要か?

 

問題文から、⑯を最終的に選ぶ。

被保険者であった者を含めるか含めないかで悩む。

出題問題中で太字にしたとおり、「被保険者に対し~」とあったので、最終的には被保険者は含まれないないと判断し、⑯被保険者の理解で解答した。

 

ここまで試験当日の私の思考を赤裸々に書いてみました。

同じように考えなくでも、「被保険者に対し~」から⑯を選択した人も多いのではないかと思う。

しかし、空欄Aの正解は、⑨国民の理解 である。

 

3.まとめ

残念、きっと同じ問題は来年出題されないだろうが、私は間違えない。

ちなみに、国民年金法でも同様の規定がある。

もしかしたら、空欄の箇所は異なるかもしてないが、来年、国民年金法で出題があるかもしれない。

 

<感謝>この記事を書くにあたり、参考になりました。

sharoushi24.jimdo.com

 

次回の記事は、以下について(かな)。

  • 支給繰下げの申し出

他の年金たる給付とは??

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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