【第52回社労士試験】ふりかえり(21)_<選>厚年「離婚した場合の標準報酬の改定又は決定」
離婚し時の年金の分割ができることについて。
当事者の合意に従って分割される制度が出題された。
アラフォーで新婚の私にはまだ関係ないと思いたい。
でも、どちらの立場にせよ、制度のルールを知っておくとその後の幸福がアップする確率は上げられるかも。*1
1.合意して分割するための要件
当事者で合意が出来ている場合についての問いです
以下、出題問題からの抜粋。
==
厚生年金保険法第78号の2第1項の規定によると、第1号改定者*2又は第2改定者*3は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき[ D ]について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間*4に係る被保険者期間の標準期間の改定又は決定を請求*5することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから[ E ]を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りではないとされている。
==
空欄Dについて
解答の候補は次の4つから。
- 按分割合
- 改定額
- 改定請求額
- 改定割合
どれもこれもそれっぽくて悩ませますが、
正解は、⑤按分割合*6 。
「按分(あんぶん)」って普段聞きなれない言葉ですよね。覚えましょう*7。
残りの空欄Eの正解は、②2年 。
離婚したら、2年が経過する前に、さっさと請求しちゃわないとです。
以上、ここはサラっと流します。
2.もしも合意に至らなかったら
出題問題のようにならず、合意のための協議が調わないとき、協議をすることができないときにおいて、家庭裁判所が請求すべき按分割合を 定めたときにも、標準報酬改定請求することができる。
3.まとめ
しつこいようですが、アラフォーで昨年結婚した新婚の私には程遠い制度ですが、知っておいて損はしない知識だと思ってます。
今回は特に触れませんが、「合意なくとも当然に2分の1の割合で分割する制度」、つまりは3号分割制度も確認しておくといいと思います。
次回の記事は、選択式で最後となる法律です。
- 選択式)国民年金法
なんとか、10月中で選択式のふりかえりが終わりそうだ。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
⭐️マーク「いいな」がつくと励みになります。
m(_ _)m