【第52回社労士試験】ふりかえり(22)_<選>国年「遺族基礎年金(死亡した者と保険料納付の要件)」
<連絡>
10/24-25とブログの更新が出来ませんでした。
本日(10/26)より、再開します。
<以上連絡、以下より通常の記事>
要件をごちゃごちゃに覚えていた。
そのおかげで、撃・沈(ぴえん)。
遺族基礎年金は、死亡した被保険者または被保険者であった者の要件として4つあり、あわせて保険料納付要件もある。
1.死亡した者の要件と保険料納付要件
死亡した者の要件にプラスして保険料納付要件が組み合わさるパターンについて出題さてた。
以下、出題問題からの抜粋。
==
国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、[ C ]であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が[ D ]に満たさないときに、この限りではないとされている。
==
空欄Cは年齢の要件。
- ③20歳以上60歳未満
- ④20歳以上65歳未満
- ⑤60歳以上65歳未満
- ⓺65歳以上70歳未満
本来であれば、「日本国内に住所を有し*1」とセットで覚えておいたほうがいいのかもしれない。
なので空欄Cには、⑤60歳以上65歳未満 が正解。
もし、このセットを覚えていなかったら、「被保険者であった者であって」
に注目してみてみる。
被保険者(第1号被保険者)に該当するのは以下の者。
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者*2
被保険者であった者ということは、つまりは60歳以上の者と読み替えられる(よね?)。
よって60歳以上の選択肢は⑤なので、これを選ぶのもテクニックかと。
ちなみは私は試験当日、この発想が思い浮かびませんでした(ぴえん)*3。
2.他の死亡した者の要件と保険料納付要件
出題された以外の要件をさっと掲載しておきます。
◇短期要件(保険料納付要件あり)
- 被保険者が、死亡したとき
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
◇長期要件(保険料納付要件なし)
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
◇保険証納付要件(死亡した者の要件が短期要件のみ満たす必要あり)
- 【原則】死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
- 【特例】死亡日が令和8年4月1日前にある場合には、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がないこと。ただし、死亡日において65歳以上、この特例は適用しない。
3.まとめ
要件を暗記できていなくても、問題中からヒントになる文言はないか、その文言から推測できないか、も重要なテクニックになりますね(ただあてずっぽうにどれかを選択するよりは)。
と、まとめまで書き上げて気が付いたことが、、、
空欄Dについて記載していない。。。
ということ、、、次回の記事は、続きを書きます。(ぴえん)
- 遺族基礎年金の保険料納付要件
前述2.を読んで頂き、答えを推測できると思います。(ぴえん)
次回の記事を公開したら、この下あたりにリンクを貼り付けます。
(このあたりにリンク予定)
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
⭐️マーク「いいな」がつくと励みになります。
m(_ _)m