【第52回社労士試験】ふりかえり(23)_<選>国年「遺族基礎年金の保険料納付要件」
死亡した者の要件によっては、保険料納付要件もある。
すいません、前回からのつづきになります。
1.保険料納付要件
以下、出題問題からの抜粋。
おさらいですが、⑤60歳以上65歳未満 が入ります。
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国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、[ C ]であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が[ D ]に満たさないときに、この限りではないとされている。
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さて、空欄Dは何が入るか?わかりましたか??
選択肢の候補は、次のとおり。
- ①10年
- ②25年
- ⑲当該被保険者期間の3分の1
- ⑳当該被保険者期間の3分の2
いわゆる死亡した者の要件が短期要件であった場合の保険料納付要件が問われている。
空欄Dの正解は、
⑳当該被保険者期間の3分の2 。
私は、②25年を選択して、ぴえん。
要は、死亡した者の要件の長期要件にある「25年以上」と勘違いです。
ちなみに①10年は、老齢基礎年金の支給要件の「10年以上」とのひっかけですね。
2.死亡した者の要件と保険料納付要件【再掲】
前回の記事に載せてますが、念のため再掲します。
◇短期要件(保険料納付要件あり)
- 被保険者が、死亡したとき
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
◇長期要件(保険料納付要件なし)
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
◇保険証納付要件(死亡した者の要件が短期要件のみ満たす必要あり)
- 【原則】死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
- 【特例】死亡日が令和8年4月1日前にある場合には、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がないこと。ただし、死亡日において65歳以上、この特例は適用しない。
3.まとめ
数字要件のひっかけにハマってしまいました。
やはり、試験直前でよいので数字要件を集中して知識から問題を解くスキルに昇華させる必要ありですね。
次回の記事は、続きを書きます。
- 年金額の改定
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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