【第52回社労士試験】ふりかえり(32)_<択一式>厚生年金保険法法⑧・問8について
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何が記述として誤っているのかの確認も大切ですが、
枝葉に分かれてプラスの知識も吸収してみよう。
と、言って深追いし過ぎると悩んでしまうので、ほどほどに。
1.出題問題*2
[問8] 誤っているものはどれか。
A 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法*3の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、
- 当該受給権者の生存
- 死亡の事実が確認されなかったとき*4
- 又は必要と認めるときには、
- 当該受給権者に対し、生存の事実を確認の書類提出を求めることができる。
B 死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、
- そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、
- 他の受給権者の申請でその所在が明らかでなくなった時にさかのぼって
- その支給が停止される。
- 支給停止された者はいつでも支給停止の解除の申請ができる。
C 厚生労働大臣は、
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を
- 厚生年金保険の被保険者をする認可を行ったときは、
- その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
D 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、
- 受給権者の数に増減を生じたときは、
- 増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
E 年金たる保険給付の受給権者が、
- 正当な理由がなくて、
- 実施機関が必要であると認めて行った
- 受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、
- 年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
2.答え合わせ
持ち帰った問題冊子を見返すと、迷わずEを誤った記述として選んでいる。
AからDまで〇、Eを×の印がはっきりと*5。。。なぜだ、ぴえん。
正解は、C。
被保険者でなく「事業主」に厚生労働大臣は通知する。
事業主から被保険者に対して、速やかに通知。
<その他ポイント>
□Aについて(正しい記述)
- 厚生労働大臣による受給権者の確認
- 毎月、機構保存本人確認情報の提供を受けて、確認を行う。
- 正当な理由がなく現況の届出を提出しない受給権者に対して、
- 保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
□Bについて(正しい記述)
- 所在不明者に対する支給停止
- 支給停止されていた者がいつでも支給停止の解除が申請できる
- 翌月から支給が再開されるが、
- 支給停止されていた期間をさかのぼって支給はされない
□Cについて(誤った記述)
- 前述(2.)のとおり。
- 認可の通知は、事業主に対して行われる。
□Dについて(正しい記述)
- 受給権者が複数(2人以上)いる場合、
- 遺族厚生年金の額は、受給権者の数で除した額となる。
□Eについて(正しい記述)
- 受給権者が正当な理由がなくて、
- 調査命令等や診断命令等に従わない場合、
- 給付制限(全部又は一部の支給停止)が行われることがある。
3.まとめ
特に纏めることもないのですが、
各記述の確認の延長で、付随する規則についても確認出来たのがヨカタかなと思います。
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)厚生年金保険法・問8
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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