【第52回社労士試験】ふりかえり(33)_<択一式>厚生年金保険法法⑨・問9について
★言い訳→*1
長い記述は読んでて苦痛。
文章が長いと都合のいいように解釈しまうのは私だけ?
自己暗示させて、考えることから逃げているだけ。*2
1.出題問題*3
[問9] 正しいものはどれか。
A 被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が
- 70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合
- 当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も
- 老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、
- 令和2年8月分から年金の額が改定される。
B 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業者の事業主は、
- 被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより
- 70歳以上の使用される者の要件*4 に該当する場合にあって、
- 標準報酬月額に相当する額が
- 70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、
- 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略が可能
C 適用事業所以外の事業所に70歳未満の者であって、
- 任意単独被保険者になることを希望する者は、
- 当該事業所の事業主の同意を得たうえで
- 資格取得に係る認可の申請しなければならない
- 事業主の同意を得られなかった場合でも
- 保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
D 特定適用事業所以外の適用事業所において、
- 「4分の3基準*5」である者を被保険者として取り扱うこととされている
- 雇用契約書の所定労働時間又は所定労働日数と
- 実際の労働時間又は労働日数の乖離が常態化しているとき、
- 4分の3基準を満たさないものの、
- 事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、
- 実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満す場合で、
- 今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、
- 4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。
E 障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、
- 障害の状態が軽減し、
- 脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ
- 脱退一時金の支給を受けることができる。
2.答え合わせ
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Dの記述だけ、他と比べて異常に長文だ。
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苦痛でした、Dを読むの。だって長いんだもん*6。
他に正しいものがなければ「〇」、他に正しいのがあれば「×」。
結果的には、後者の考え方で×にしたのですが、、ね。
で、私は、正しい記述と考えたのは、
- 保険料を自己負担すれば
- 適用事業所でなくでも、
- 事業主の同意が得られなくても ←誤り
- 被保険者になれる
との誤った根拠からCが正しいと判断して、撃沈なぴえん。
正解は、B。
<その他ポイント>
□Aについて(誤った記述)
- 被保険者である受給者の改定(退職時改定)
- 70歳に達したときに被保険者の資格を喪失(この記述では6/31に当たる)
- 年金額の改定は、
- 資格を喪失した日から起算して1か月経過した日の属する月*7
- だから改定は「8月」でなく「7月」である。
□Bについて(正しい記述)
□Cについて(正しい記述)
□Dについて(誤った記述)
- 所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないが、
- 実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満す場合、
- 今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、
- 当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱える。
□Eについて(正しい記述)
3.まとめ
①ひさしぶりにマサキ理論を適用してみる。
- AとBとCは70歳をキーワードにした内容。
- 似た内容を複数あるとどれかが怪しいとする、例の理論。
②長い記述(ここではD)については、
- 細かく分解してみる(/の印をつけるなど)。
- 分解してから正誤を確認してみる。
4.参考したURL<感謝>
□Cについて
□Dについて
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)厚生年金保険法・問10
- 厚年ラスト問題!
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m(_ _)m
*1:月、火と寝落ちして更新が遅れました。
*3:全文は手間なので端折ります。
*5:1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上
*6:11行で句点(。)が1つの文章
*7:注意:翌月ではない!
*8:厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図るために改正されたようだ。
*9:70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額
*10:申請時に事業主の同意を得たことを証明する書類を添えなくてはならない
*11:遺族厚生年金を受けたことのある者は請求可能