マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(44)_<択一式>健康保険法・問10について

健康保険法の択一式ふりかえり、ラストの問題。 

頑張ったかな、私?

 

1.出題問題*1

[問10] 正しいものはどれか。

 A 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金されることはない。

 

B 適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付の受付年月日より60日遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

 

C 任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

 

D 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了当該の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

 

E 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

 

2.答え合わせ

私は迷わず疑わず、C

任意適用事業所の取消しは、被保険者の4分の3以上の同意で合ってるやん。

しかし落とし穴従業員からの希望があっても、事業主は申請義務はないらしい

で、正解は、、Dが正しい記述である。

  

<その他ポイント>

□Aについて(誤)

  • 労災保険の休業(補償)給付との調整について
  • 休業(補償)給付を受けていると、
  • 業務災害以外での別の傷病で労務不能になっても、
  • 傷病手当金支給されない
  • ただし、額が「休業(補償)給付 傷病手当金」の場合は、
  • その差額が支給される。

□Bについて(誤)

□Cについて(誤)

  • 任意適用事業所の取消要件
  • ◆事業所に使用される者(被保険者に限る。)の4分の3の同意*2
  • ◆事業主の認可申請*3
  • 厚生労働大臣認可*4
  • ポイントとしては、要件の数の従業員が希望しても事業主は申請の義務は発生しない。

□Dについて(正)

□Eについて(誤)

  • 出産手当金支給要件・支給期間について
  • 出産の日以前42日から出産の日後56日までの間
  • 労務に服さなかった期間について支給される
  • 通常の労務に服している期間は、
  • 賃金<出産手当金」の場合で差額も支給されない

 

3.まとめ

健康保険法の択一式、やっと終わりました。

少し期間をかけ過ぎたなと反省しています。

そろそろ、来年に向けての取り寄せた教材*5に取り組み始めます。

なので、ふりかえりはいったん終了です。

今年(R2年)の試験問題すべてのふりかえりが出来なかったことはここの残りですが、今後の学習の中で取り上げていきます。

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最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

*1:そのまま載せます~

*2:任意適用事業所になる場合は、2分の1以上の同意

*3:任意適用事業所になる場合も、事業主が申請

*4:任意適用事務所になる場合も、厚生労働大臣が認可

*5:ぶれずにユーキャン





 

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