【ひとことポイント】雇用保険法>特定受給資格者と特定理由離職者の特例って?
★定番になりつつあるシリーズ★*1
ひとことポイント
被保険者期間が離職の日以前1年間に通算6か月以上でよい。
◇基本手当*2の支給要件◇
原則は以下のとおり。
- 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であること。
特定受給資格者、又は特定理由離職者となる場合は*3、以下の特例が適用される。
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であること。
では、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」とは何だろう?
◇特定受給資格者◇
- 事業(会社)の倒産、縮小、廃止により離職した者
- 会社都合で解雇された離職した者
- 期間契約で、更新の約束があるのに更新されず雇止めで離職した者 など
◇特定理由離職者◇
ついでに「雇止め」による離職した場合を整理しておきます。
◇雇止めのパターン(判断)◇
- ■更新の確約:あり→ ① / なし→ ★へ
- ★更新による継続雇用期間:3年以上→② / 3年未満→③
- ①(期間は不問)と②は、特定受給資格者。
- ③は、特定理由離職者。
では、こんな感じで。
あなたにとっても成長感のある良い一日を。