マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】雇用保険法>特定受給資格者と特定理由離職者の特例って?

★定番になりつつあるシリーズ★*1

 

ひとことポイント

 

被保険者期間が離職の日以前1年間に通算6か月以上でよい。

 

◇基本手当*2の支給要件◇

原則は以下のとおり。

  • 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であること。

特定受給資格者、又は特定理由離職者となる場合は*3、以下の特例が適用される。

  • 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であること。

 

では、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」とは何だろう?

 

◇特定受給資格者◇

  • 事業(会社)の倒産、縮小、廃止により離職した者
  • 会社都合で解雇された離職した者
  • 期間契約で、更新の約束があるのに更新されず雇止めで離職した者 など

◇特定理由離職者◇

  • 契約期間が満了し、労働契約の更新*4を希望したが更新に至らず雇止めで離職した者
  • 正当な理由*5のある自己都合により離職した者

 

ついでに「雇止め」による離職した場合を整理しておきます。

 

◇雇止めのパターン(判断)◇

  • ■更新の確約:あり→  / なし→ ★へ
  • ★更新による継続雇用期間:3年以上→ / 3年未満→
  • (期間は不問)とは、特定受給資格者
  • は、特定理由離職者

 

では、こんな感じで。

あなたにとっても成長感のある良い一日を。

f:id:masakiss4sr:20201210102626j:image

*1:まあ~気ままにアップします。

*2:基本手当:一般被保険者が失業した際に支給される。

*3:上記の原則を満たせてなくても

*4:契約延長があることが明示されているが、確約がない場合に該当

*5:正当な理由:健康状態、家庭の事情等





 

since 2020.10.01