マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(42)_<択一式>健康保険法・問8について

結果オーライであったが、数字要件が弱点が露呈。

他の記事でも書いたとおり、来年に向けての課題。

 

1.出題問題

[問8] 誤っているものはどれか。

A 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、

  • 事業年度開始の時における資本金の額が①億円を超える法人の事業所の事業主であっては、
  • 電子情報処理組織を使用して行うものとする。
  • ただし、 電気通信回路の故障、災害その他の理由により
  • 電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
  • かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると
  • 認められる場合は、この限りではない

B 厚生労働大臣は、

  • 保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、
  • 当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者社会保険料の納付状況につき、
  • 当該社会保険料徴収する者に対し、
  • 必要な書類の閲覧又は資料の提供求めることができる

C 健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、

  • 組合会議員の定数の3分の2以上が会議に付議すべき事項
  • 及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して
  • 組合会の招集を請求したときは、理事長は、
  • その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない

D 保険者は、

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により
  • 住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、
  • 保険医療機関又は保険薬局一部負担金を支払うこと
  • 困難であると認められるものに対し、
  • 一部負担金の支払いを免除することができる。

E 被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、

  • 日本語の翻訳文を添付することとされており、
  • 添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。

 

2.答え合わせ

ABDが迷わず正しい記述と判断できたが。CEで悩む。

正解は、Cで、記述内の数字要件が誤っている。

試験当日の心境を正確に思い出せないが、、きっと翻訳して申請したほうが親切だろうと考えて、Eは正しいと読む。

消去法で、Cと選んで、結果オーライ。

 

<その他ポイント>

□Aについて(正)

  • 特定法人についての一部の届出の電子化について
  • 令和2年4月1日より施行された法改正
  • 対象は、資本金等が1億円を超える法人
  • 社会保険手続を紙ではなく、電子申請で行う
  • でもシステムの故障災害、その他認められた時は、電子申請でなくてもいいよって、但し書きがある。
  • mag.smarthr.jp

□Bについて(正)

  • 記述のとおりで、なぜそんなことをするのか
  • 厚生労働大臣は、指定の申請をした病院を指定の拒否できる
  • そのうちの1つ。
  • 開設者又は管理者が、社会保険料滞納処分を受けていて、 
  • かつ、正当な理由なく3カ月以上引き続き滞納している場合。

□Cについて(誤)

  • 誤:組合会議員の定数の3分の2 → 正:3分の1
  • 誤:その請求のあった日から30日以内 → 正:20日以内

□Dについて(正)

  • 一部負担金:保険医療機関又は保険薬局窓口で支払いのこと
  • 保険者は、災害等の特別な事情があって、
  • 一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、
  • 一部負担金を減額し、その支払いを免除し、
  • 又はその徴収を猶予する措置をとることができる。

□Eについて(正)

  • 設問のとおり。
  • グーグル先生に尋ねてみると、翻訳などの申請のサポートするサービスがある。

 

3.まとめ

特に感想はないですが、個人的には「3分の2」でなく、「3分の1」って特徴的な数字要件だなと感じた。

  

次回の記事は、引き続き以下にて。

  • 択一式)健康保険法

 

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