【第52回社労士試験】ふりかえり(43)_<択一式>健康保険法・問9について
事務連絡の内容が多く、実務に近い問題。
これって、受験生に優しくない。あ、総務とかでお仕事している方なら楽勝?
1.出題問題*1
[問9] 誤っているものはどれか。
A 被扶養者の認定において、
- 被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、
- 「家族帯同ビザ」の確認により
- 当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、
- 渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、
- 発行されたビザが就労目的でないか、
- 渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。
B 給与の支払方法が月給制であり、
- 毎月20日締め、同月末日払いの事務所において、
- 被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、
- 締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、
- 標準報酬月額の定時決定の際には、
- 3月21日から3月25日までの給与を除外し、
- 締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で
- 算出された報酬を4月の報酬とする。
C 育児休業取得中の被保険者について、
- 給与の支払いが一切ない育児休業取得中に昇給があり、
- 固定的賃金に変動があった場合、
- 実際に報酬の支払いがないため、
- 育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした
- 標準報酬月額の炊事改定が行われることはない。
D 全国健康保険組合管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、
- 固定的資産の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、
- 残業代のような非固定的賃金について、
- その見込みが当初の算定額より増減した場合には
- 訂正することができないとされている。
E 適用事業所に期間の定めなく採用された者は、
- 採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合であっても、
- 当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、
- 採用日に被保険者となる。
2.答え合わせ
全体的にどの記述も正しいような、でも怪しいような。
問題冊子に残っているメモを見ても、すべてに「〇」が。
そして、Bを選んで、ぴえん。正解は、C。
<その他ポイント>
□Aについて(正)
- 割と最近のトッピクス(令元保保発1113号第1号)*2
- 「外国に赴任する被保険者に同行する者」の確認方法
- 「家族帯同ビザ」の確認が基本とする。
- 「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する
-
[参考]関東ITソフトウェア健康保険組合
□Bについて(正)
- 事務連絡からの出題(平29.6.2)
- 支払基礎日数が増加する場合、超過分の報酬を除外して算定
- 支払基礎日数が減少して支払基礎日数が 17 日以上の場合、通常どおりの算定
- 支払基礎日数が減少して支払基礎日数が 17 日未満の場合、その月は除外
□Cについて(誤)
- Bと同様に、事務連絡からの出題(平29.6.2)
- 産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合でも、
- 随時改定は行われる(行われないは誤り)。
- 行われる時期は、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として、
- 随時改定することになる
□Dについて(正)
- Bと同様に、事務連絡からの出題(平29.6.2)
- 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、
- 固定的賃金の算定誤り等があった場合、訂正を行うことはできる
- 残業代のような非固定的賃金の見込みが当初の算定額より増減した場合、訂正できない
□Eについて(正)
- 設問のとおり(昭13.10.22社庶229号)
- 試用期間であろうと、雇入れの当初から被保険者となる。
- 試用期間終了後からではない。
3.まとめ
事務連絡からの出題がメインの問題でした。
実務の色が濃いから、難易度の高い問題に分類されてもいいのかな。
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)健康保険法(残り1問)→がんばれ、わたし。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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