マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(35)_<択一式>健康保険法・問1について

社労士の知識とは関係なく、知っておくべき。

健康保険は身近な制度(自分の日常に置き換えてみる)。

今は関係なくても、知っていると人生が得する給付があるかも。

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 1.出題問題*1

[問1] 誤っているものはどれか。

A 全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるとき、

  • 事業主に対し、文書等の提出・提示を命じ、
  • 又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、
  • 若しくは帳簿書類等を検査させることができる。 

B 被保険者が同一疾病について

  • 1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが
  • 疾病が治癒せず、
  • その療養のため労務に服することができず
  • 収入の途がない場合であっても、
  • 被保険者である間は保険料を負担する義務がある。 

C 患者申出療法の申出は、

  • 厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、
  • 当該申出に係る療養を行う臨床研究中核病院*2(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書
  • その他必要な書類を添えて行う。 

D 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、
  • 短時間労働者の所定労働時間が1か月単位で定められ、
  • 特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、
  • 当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を
  • 1週間の所定時間とする。 

E 地域型健康保険組合は、

  • 不均一の一般保険料に係る厚生労働大臣認可を受けたいときは、
  • 合併前健康保険組合単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、
  • 当該一般保険料率並びにこれを適用するべき被保険者の要件及び期間について、
  • 組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

 

2.答え合わせ

---

 健保は何点だったけ?あー、4点でした。

---

どれも正しくない?って当日思った。

でも、Dの計算が見慣れなかったと理由で安易なチョイスし、ぴえん

正解は、A全国健康保険協会当該協会の職員が誤り。

正しくは「厚生労働大臣」で、それに伴い「当該職員」になる。

  

<その他ポイント>

□Aについて(誤)

  • 保険料以外に、
  • 被保険者の資格標準報酬保険給付に関しても、
  • 必要があるときは質問・検査が行える。

□Bについて(正)

  • 記述のとおりの通達(昭2.9.2保理3340号)あり。
  • 支給期間は、支給開始から起算して1年と6か月
  • 注意しなくてはいけないのは、1年6か月支給される意味ではない
  • 無理して復職して、再び休職しそうなら、休んでいたほうが*3

□Cについて(正)

  • 患者申出診療は、保険診療以外の診察の1つ。
  • 他に、評価診療選定診療がある。
  • 患者申出診療は、厚生労働大臣に対して申出をする。

□Dについて(正)

  • これは知らなかった。
  • 1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して計算。
  • 1年の月数を「12」、1週間の週数を「52」として、
  • 週単位の労働時間に換算する。
  • 以下、参考にさせて頂きました。感謝っす。

    humanprime.co.jp

□Eについて(正)

  • 合併する前の健康保険組合ごとに、
  • 合併後も一般保険料を定めることができる。
  • ただし、合併年度とそれ以降の5か年度まで。

 

3.まとめ

数学が好きだった私にとっては悔しい結果に。*4

よーーく冷静になって考えていれば、Dは正しい記載って判断は出来ていたと思う。でも、、A以外の記述を誤ってると判断してしまうかもですがね。。

 

次回の記事は、引き続き以下にて。

  • 択一式)健康保険法の問2

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

*1:全文は手間なので端折ることがありますので。

*2:医療法第4条の3に規定する

*3:私の超個人的な見解です。

*4:ホントに、ぴえんです。





 

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