【第52回社労士試験】ふりかえり(29)_<択一式>厚生年金保険法法⑤・問5について
「マサキ理論」? まあ参考までに。
1.出題問題*1
[問5] 誤っているものはどれか。
A 被保険者の報酬月収の算定に当たり、
B 被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である子が、
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより
- その受給権を失った場合
- その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計維持していた父
- その父は遺族厚生年金の受給権者にならない
C 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者
- 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と
- 第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は
- 併給される
D 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、
- 国税滞納処分による差し押さえはできない
E 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として
- 租税その他の公課を課することはできない
2.答え合わせ
試験当日は、Eと思いつつも、Aかと悩みました。
理由は、Aの記述で「厚生労働大臣か?」
地方のことなので地方厚生局長が時価を決めるのではないかと。
でも、DがEと類似した記述(税に関する内容)だったので、出題者はDかEで悩ませようとしているのではと推測し、Eにした。<マサキ理論>
正解はそう、E。
でもその推測がよかったのかと言われると、なんもいえね*2。
<その他ポイント>
□Aについて(正しい記述)
- この現物給与の価格の考え方は、
- 健康保険法も同様。
□Bについて(正しい記述)
- 遺族厚生年金は転給の制度はない。
□Cについて(正しい記述)
- 異なる種別の被保険者期間ごとに受給権が発生する次の年金(①②)は、
- 併給することが可能。
- ①老齢年金及び同一の支給事由に基づく老齢厚生年金
- ②長期要件の遺族厚生年金及び同一の支給事由に基づく長期要件の遺族厚生年金
□Dについて(正しい記述)
- 保険給付を受ける権利は、差し押さえることはできない。
- ただし以下は例外。
- 老齢厚生年金又は脱退一時金は、国税滞納処分により、
- 差し押さえすることが可能。
□Eについて(誤った記述)
- 保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
- 租税その他の公課を課することはできない
- ただし、老齢厚生年金については可能。
3.まとめ
これは「マサキ理論」?
同じようなテーマの内容の記述が複数あれば、その中に正解があるかも?!
なんて以前、別の記事でも書きましたね。
必ずしも当てはまる訳ではないですが、疑うテクニックの一つとしてストックしておくのもいいのかなと思います。
あと、健康保険法と厚生年金保険法は似ていることもあるので、そこは押さえておきたいですね。
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)厚生年金保険法
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