【第52回社労士試験】ふりかえり(28)_<択一式>厚生年金保険法法④・問4について
数字要件は曖昧にしない!
実は本番前に逃げていた?! (逃げちゃダメだ!、逃げちゃダメだ!!*1)
1.出題問題*2
[問4] 正しいものはどれか。
A 離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間*3に係る被保険者期間について
- 特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、
- 特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。
- 特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、
- 特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
B 71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において
- 障害等級3級に該当する障害になった場合
- 当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日
- 初診日の前日において保険料の納付要件を満ていても
- 障害厚生年金は支給されない。
C 障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者
- 症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になった
- 当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。
- その者が65歳に達した日以後に
- 再び障害の程度が増進して障害等級2級の障害の状態になった場合、
- 障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
D 障害等級3級の障害厚生年金には、
- 配偶者についての加給年金額は加算されない
- 最低保証額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の
- 3分の2に相当する額が保証されている。
E 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して
- 国民年金の第1号被保険者の資格を取得した
- その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した
- 国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、
- 再び厚生年金保険の被保険者となってから
- 障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、
- 保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金を受給できる。
2.答え合わせ
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ふりかえって、改めて数字要件は重要と気が付く
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持ち帰った問題冊子の書き込みを見ると、迷わずDに〇印、結果ぴえん。
最低保証額は、障害基礎年金の何分の何ってのに反応したんです。
そう、3分の2と間違って(曖昧に)覚えてたんです。
正解は、A。その他の記述は誤り(詳しくは<その他ポイント>にて)。
<その他ポイント>
□Aについて
- 合意分割制度と同様の考え方
- 初日を末日が同一の月の時、その月は算入の対象にならない。
□Bについて(誤り)
- 被保険者の種類は問わない。
- 初診日において被保険者である(初診日要件)
- 障害認定日に障害等級に該当(障害認定日要件)
- 初診日の前日までの保険料納付(保険料納付要件)
- 支給要件を満たしているので、支給される
□Cについて(誤り)
- 障害等級2級の状態に戻ったことで、
- 障害基礎年金の支給停止は解除される
- 障害厚生年金の年金額が障害等級2級に改定される
- 障害等級2級で各年金は支給される
□Dについて(誤り)
□Eについて(誤り)
3.まとめ
数字要件の暗記は大切に。
今回は、以上です。
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)厚生年金保険法
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