【第52回社労士試験】ふりかえり(34)_<択一式>厚生年金保険法法⑩・問10について
我々受験生の永遠の課題。
1.出題問題*1
[問10] 誤っているものの組合せはどれか。
ア 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、
- 被保険者の間に初診日がある傷病により
- 当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき、
- 死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、
- 死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に
- 遺族厚生年金が支給される
イ 老齢基礎年金の受給資格期間を満す60歳以上65歳未満の者であって、
- 特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たすものが、
- 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において
- 第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかないため、
- 特別支給の老齢厚生年金を受給することができず。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に、
- 第3号厚生年金被保険者の資格を取得
- 当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、
- 特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。*2
ウ 令和2年8月において、
- 総報酬月額相当額が220,000円の64歳の被保険者が、
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、
- 当該老齢厚生年金における基本月額が120,000円の場合、
- 在職老齢年金の仕組みにより月60,000円の当該老齢厚生年金が支給停止
エ 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、
- 初診日から1年6か月を経過した日において
- 障害等級に該当する程度の状態であって、
- 保険料納付要件を満たしていれば支給対象となる
- 障害手当金は、初診日において被保険者であり、
- 保険料納付要件を満たしていたとしても、
- 初診日から起算して5年経過する日までの間に、
- その傷病が治っていなければ支給対象とならない。
オ 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、
- 当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が
- 受給権者になることはあるが、
- 子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
A(アとウ) B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)
2.答え合わせ
問題冊子にほとんど書き込みはなく、迷わずEを選択している。
記憶にございません。
誤った記述は、ウとオ。 正解は、E(ウとオ)。
ウは、月60,000円の支給停止が誤り。
きっと、60,000円=220,000円+120,000円-280,000円の計算でひっかけ。
オは、子がいない場合が誤り。
きっと、国民年金の遺族基礎年金の遺族の要件とのひっかけ(だよね?)。
<その他ポイント>
□アについて(正)
- 保険料納付要件をおさえておこう
- 国民年金の被保険者期間で「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の1以上であること。
- 一定の遺族とは?
- 生計を維持していた配偶者(夫、妻)、子、父母、孫又は祖父母*3
□イについて(正)
- 平成27年10月1日から被用者年金制度が一元化された。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例あり。
- 出題問題のように、2以上の種別の被保険者保険期間を合算して判断する。
□ウについて(誤)
- 出題問題の場合の支給停止額の計算式は以下のとおり。
- (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
□エについて(正)
□オについて(誤)
- 前述のとおりで、
- 遺族基礎年金で遺族の配偶者は、生計を同じくする子がいないとダメ
- 遺族厚生年金では、子のある配偶者でなくてよい。
- ただし、出題での夫は60歳に達するまでは支給停止(若年停止)。
3.まとめ
感想としては、国民年金と厚生年金保険との共通点だったり、違いだったりを今後の学習での課題かなと改めて考えた次第です。
余裕があれば、受験生の身でありながらも、国年と厚年とのひっかけ問題を自作してみたいなとも思ってみたり。
次回の記事は、択一式の厚年の10問終えたので、
- 択一式)厚年の「ふりかえってみて」
的な記事にしてみたいかなと。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
⭐️マーク「いいな」がつくと励みになります。
m(_ _)m