【第52回社労士試験】ふりかえり(36)_<択一式>健康保険法・問2について
残り2つまで絞れてたけど、どちらか判断できない。*1
あるあるですが、悩みますよね~
1.出題問題*2
[問2] 正しいものはどれか。
A 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、
- 原則として取消し後5年間は再登録を行わない.
- 過疎地域*3を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に
- 所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師は、
- その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は
- 取消し後2年後が経過した日に再登録が行われたも のとみなされる。
B 高額介護合算療養費に係る自己負担額は、
C 特定健康保険組合とは、
- 特例退職被保険者*4及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が
- 将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の
- 一定の要件*5を満たしており、
- その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合で、
- 厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。
D 指定訪問看護事業者が、
E 被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のために
2.答え合わせ
正解は、B。 では私は、、Aで、ぴえん。
あきらかにC、D、Eは誤りと判断。上記のAかBで迷う。
初めはBで解答し、見直しの時にAへ変更した形跡あり。
Aの文末の「再登録が行われたものとみなされる」を正しいと判断した。
そもそも上記の記述がAの誤りである。。。ぴえん。
<その他ポイント>
□Aについて(誤)
- 過去にも類似の出題あり(平成22年択一式にて)
- 登録の取消後、原則は5年を経過しないと再登録は行わない
- 本問は、2年未満で再登録が認めることができる場合の件
- キーワードは、「離島」「辺地」「山村」「過疎地域」。
□Bについて(正)
- 記述のとおり。
□Cについて(誤)
- 特定健康保険組合は申し出ではなく、厚生労働大臣の認可を受ける。
- 特定健康保険組合の要件は以下。
- 1)特例退職被保険者が将来にわたり相当数見込まれること。
- 2)特例退職被保険者及びその被扶養者に対する健康保険事業の実施が
- 将来にわたり当該健康保険組合の事業運営に支障をおよぼさないこと。
- 3)保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができる 等
□Dについて(誤)
□Eについて(誤)
- 本問の場合は、傷病手当金は支給される。(昭26.5.1保文発1346号より)
- ちなみに、
- 被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けていて、
- 一旦稼働し傷病手当金が不支給となった場合は、
- 完全治癒をしていなくて再び労務不能になっても、
- 傷病手当金の支給は復活されない(同じく、昭26.5.1保文発1346号より)
3.まとめ
皆さんは、2つまで絞れた時、どう判断するんですかね?
今回については、少し冷静になれば、「再登録がみなされる」なんて、
あり得ないな~って考えそうです。
とある医師が言いました。
「今の自分を空の上から見て、実況中継してみる」
要は、自分を俯瞰してみるってこと。*6
4.参考させて頂きました!(感謝)
今回はたくさん、参考にさせて頂いたサイトがたくさんありましたので、ご紹介。
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)健康保険法・問3or問4
続きは問3は正解していたので、飛ばして問4にするかも。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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