【第52回社労士試験】ふりかえり(38)_<択一式>健康保険法・問4について
これは捨て問題なのか。
周りはそうでないと評価してても、自分でそう決めてしまう。*1
1.出題問題*2
[問4] 誤っているものはどれか。
A 厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、
- 適用事業所の事業主から健康保険料、
- 厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったとき、
- 当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。
B 定期健康診断によって初めて結核症を診断された患者について、
- その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は
- 保険給付の対象とはならない。
C 被保険者の資格を喪失した日の前日まで
- 引き続き1年以上被保険者*3であった者が、
- その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、
- 国民健康保険の被保険者であっても、
- その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときには、
- 健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる
D 標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、
- 慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、
- 当該療養に係る高額療養費基準額は10,000円とされている。
E 新たに適用事業所に使用されることになった者が、
- 当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、
- 雇用契約が成立しており、かつ、
- 休業手当が支払われているときは、
- その休業手当の支払いの対象となった日の初日に
- 被保険者の資格を取得するものとされる。
2.答え合わせ
Aは、謎。何が言いたいのかが不明。(4.ヘルプへ)
BからEも、テキストで読んだような・そうでないような感じ。
これは捨て問題なのではと試験当日感じた。
正解は、D。※ちなみに運良く正解する。
<その他ポイント>
□Aについて(正)*4
- 健康保険法の第159条の2のとおり。
□Bについて(正)
□Cについて(正)
- 被保険者の資格喪失後に出産した場合の給付要件
- 資格を喪失した日の前日から引き続き1年以上の被保険者であった
- 資格を喪失した日後、6か月以内に出産した
- 対象は被保険者であって、被扶養者は対象外
□Dについて(誤)
- 長期高額特定疾病患者の負担軽減
- 特定疾病に係る治療を受けた場合の自己負担額は「10,000円」。
- ただし、以下の場合に限り「20,000円」とある。
- ①70歳未満の被保険者で標準報酬月額53万円以上又は70歳未満の被扶養者
- ②人工透析を要する慢性腎不全である
□Eについて(正)
- 被保険者となれるか判断がムズいケース(昭50.3.29保険発25号)
- 休業期間中に休業手当等が支払われる者も、被保険者となる*8。
3.まとめ
前述のとおり、当時の私的には捨て問題。
内容が謎であったり、使っていたテキストの欄外での記述(補足や発展など)。
「細部までしっかり読んでいたら」とか「暗記できていたら」と考えても後の祭りだし、意味がない。
- 今年の受験が初めての学習だった私にはそこまでは無理だった
- 不合格であったけど、ベストでないかもしれないけど、ベターに取り組めた
とある医師が言った。
- ヒトは欠けた部分に注目し、苦しくなる(完璧主義、べき思考)
- 欠けていない部分に着目して、今の状態に満足すべき
- そこから向上心が生まれる*9
奥が深いですね。
4.ヘルプ
Aの「健康保険法の第159条の2」の意味がまったく分からず。
ゴーグル先生で検索しても腑に落ちた説明のページにたどり着けず。
どなたか、教えてください。*10
次回の記事は、引き続き以下にて。
- 択一式)健康保険法(若しくは【ひとことポイント】シリーズ??)
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