マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(41)_<択一式>健康保険法・問7について

謎の文言って、やっかい。

意味不明でも*1 、我慢して暗記するぞ。

 

1.出題問題*2

[問7] 誤っているものはどれか。

A 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、

  • これを受ける日において
  • 当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上
  • 又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
  • 保険料が納付されていなければならない。

B 全国健康保険協会短期借入金は、

  • 当該事業年度内に償還しなければならないが、
  • 資金の不足のため償還することができないときは、
  • その償還することができない金額に限り、
  • 厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
  • この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

C 保険者は、保険事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、

  • 被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる
  • この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、
  • 利用料を請求することができる。
  • 利用料に関する事項は、
  • 全国健康保険協会にあっては定款で、
  • 健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。

D 健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなくて

  • 厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、
  • その手続の遅延した期間、
  • その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する罰則が定められている。

E 任意継続被保険者は、

  • 将来の一定期間の保険料を前納することができる。
  • この場合において前納すべき額は、
  • 前納に係る期間の隔月の保険料の額の合計額である。

 

2.答え合わせ

正解は、E。 

私は、、Dとして残念、ぴえん。

問題冊子のメモを見ると、初めは正しい記述を〇していたが、、考えを変更したようだ(なぜだ?)。

でもEを〇にして微動だにしていない。「複利原価法」のキーワードを完全に失念。

 

<その他ポイント>

□Aについて(正)

  • 日雇特例被保険者の保険料納付要件
  • 給付事由が発生した日の属する月の①前2か月間で通算26日分以上、②前6か月間で通算78日分以上が納付されていること。
  • 出産育児一時金出産手当金の場合は、出産した日が属する月の前4か月間で通算26日分が納付されていること
  • 日雇特例被保険者には特有特別療養費*3がある。

□Bについて(正)

  • 全国健康保険協会厚生労働大臣の認可を受けて短期借入金が可能
  • 原則として、短期借入金は当該事業年度内に償還しなくてはならない。
  • 資金不足で償還出来ない場合は、
  • 償還できない分の金額だけ、借り換えが可能
  • この時も厚生労働大臣の認可、1年以内の償還の決まりがある。
  • blog.livedoor.jp

□Cについて(正)

  • 記述のとおり。
  • 健康保険事業の付帯事業に、保険事業福祉事業がある。
  • 保険事業は、①特定健康診断、特定保健指導(義務)②健康教育、健康診断、健康診査、自助努力についての支援(努力義務)などがある。
  • 福祉事業は、①療養のための資金又は用具の貸付け(任意)、②出産のための資金の貸付け(任意)などがある。

□Dについて(正)

  • 記述のとおり。
  • 設立が義務付けられている強制設立*4のこと。
  • 厚生労働大臣常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に、
  • 健康保険組合設立を命ずることができる
  • 命ぜられたら、、事業主は規約を作成し、厚生労働大臣設立の認可を受けなければならない。*5

□Eについて(誤)

  • 合計額でなく、
  • 合計額から、年4分の利率による複利原価法によって計算した額を控除した額
  • 意味がよくわかりませんが、このとおり覚える。

 

3.まとめ

今年初受験(もちろん初めての学習)でお世話になった通信教育*6でも言ってましたが、「よく出る箇所(文言)は、意味が分からなくても、そのまま覚える!」とアドバイスされてた記憶があります。食わず嫌いで得点を失うのは勿体ないですね。

f:id:masakiss4sr:20201209123438j:image

  

次回の記事は、引き続き以下にて。

  • 択一式)健康保険法(残り3問!!!*7

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

⭐️マーク「いいな」がつくと励みになります。

m(_ _)m

*1:もちろん理解するのがベストだけど、、

*2:全文は手間なので端折ります。

*3:日雇特例被保険者は一定の要件を満たさないと給付が受けれない(初めての場合は約2か月受けられない)。このような事態を解消するための制度。

*4:今のところ設立の実例なし。

*5:命ぜられた事業主はたまったもんじゃないのかな?

*6:ユーキャン様、お世話になりました。今もふりかえりでテキストを活用させて頂いてます。

*7:がんばれ、わたし!





 

since 2020.10.01