MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.
ここは、私の社会保険労務士の勉強のOUTPUTの場です
よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)
「何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)
よろしくお願いします。マサキ
★定番になりつつあるシリーズ★*1 ひとことポイント 被保険者期間が離職の日以前1年間に通算6か月以上でよい。 ◇基本手当*2の支給要件◇ 原則は以下のとおり。 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であること。 特定受給資格者、又は特定…
since 2020.10.01
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