マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労働保険徴収法>労働保険料の申告と納税(いつ?)

★定番になりつつあるシリーズ★*1

 

 ひとことポイント

 

継続事業有期事業で、労働保険料の申告と納税は異なる。

 

◇継続事業って?◇

 期間がなく将来に向かって続いていく事業事業の期間が予定されていない事業

  • 要は会社とか
  • ほどんどが、この継続事業に該当する。

◇有期事業って?◇

 一定期間で目的を達成し、終了する事業事業の期間が予定されている事業

  • 建設の事業(道路工事、ビル建設など)
  • 立木の伐採の事業

 

労働保険料の申告と納税(いつ?)◆

  1. 継続事業の場合

    年度ごと概算保険料確定保険料の額を計算する。
    その申告と納税手続きは、毎年度の6月1日から40日以内*2の間に行う。

    つまりは、前年度の確定保険料の申告と精算今年度の概算保険料の申告と納付

     を同時に行い、これを「年度更新」という。

     

  2.  有期事業の場合

    事業の全期間=保険料の算定の対象となる期間。 

    上記の期間について、概算保険料確定保険料の額を一度ずつ計算する。

    概算保険料は、保険関係成立日から20日以内(翌日起算)に申告と納付し、確定保険料は、保険関係消滅日から50日以内(当日起算)に申告と精算を行う。

 

きっと数字要件がキーになる箇所かと思われます。

 

ちなみに労働保険徴収法の正式名称は言えますか?→答え*3

 

以上、こんな感じでどうでしょうか?

あなたと、私にとっても、成長感のある充実な一日でありますように。

 

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※ポケ森の有期事業(?)で労働してます、笑笑。

*1:今週はこのシリーズをメインにします。

*2:要は7月20日まで

*3:労働保険の保険料の徴収等に関する法律





 

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