【ひとことポイント】労働保険徴収法>労働保険料の申告と納税(いつ?)
★定番になりつつあるシリーズ★*1
ひとことポイント
継続事業と有期事業で、労働保険料の申告と納税は異なる。
◇継続事業って?◇
期間がなく将来に向かって続いていく事業(事業の期間が予定されていない事業)
- 要は会社とか
- ほどんどが、この継続事業に該当する。
◇有期事業って?◇
一定期間で目的を達成し、終了する事業(事業の期間が予定されている事業)
- 建設の事業(道路工事、ビル建設など)
- 立木の伐採の事業
◆労働保険料の申告と納税(いつ?)◆
- 継続事業の場合
年度ごとに概算保険料と確定保険料の額を計算する。
その申告と納税手続きは、毎年度の6月1日から40日以内*2の間に行う。つまりは、前年度の確定保険料の申告と精算、今年度の概算保険料の申告と納付
を同時に行い、これを「年度更新」という。
-
有期事業の場合
事業の全期間=保険料の算定の対象となる期間。
上記の期間について、概算保険料と確定保険料の額を一度ずつ計算する。
概算保険料は、保険関係成立日から20日以内(翌日起算)に申告と納付し、確定保険料は、保険関係消滅日から50日以内(当日起算)に申告と精算を行う。
きっと数字要件がキーになる箇所かと思われます。
ちなみに労働保険徴収法の正式名称は言えますか?→答え*3
以上、こんな感じでどうでしょうか?
あなたと、私にとっても、成長感のある充実な一日でありますように。
※ポケ森の有期事業(?)で労働してます、笑笑。