マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労働保険徴収法>印紙保険料はスタンプラリー?

★イメージ、イメージ★*1

 

ひとことポイント

 

印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど

 

◇印紙保険料って?◇

日雇労働被保険者(日雇労働者)のための、雇用保険制度。

  • 日雇労働被保険者は、不特定多数の事業主に雇用されるため、
  • 日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼ってもらい、
  • これを消印してもらうことで保険料を納付したことになる。

イメージ的に、スタンプスタンプラリーに似ている。

 日雇労働者の方が、その日雇われた事業主さんのところにいって、

  • 手帳に印紙を貼ってもらい、消印(スタンプ)をしてもらう。
  • 消印って?→郵便切手の消印のイメージです。

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雇用保険の給付◇

日雇労働被保険者が失業したときの、支給要件。

  • 失業の日の属する月の前2か月間に、
  • 印紙保険料が通算して26日分以上納付されていこと

イメージ的に、スタンプラリーのゴールの条件かな。

  • たくさんの事業主さんから印紙と消印(スタンプ)をもらう。*2
  • 印紙と消印が26日分以上を集めることが給付*3が支給もらえる。

◇ポイント◇

  • 印紙保険料の納付は、「賃金を支払うつど」です。
  • 日雇労働被保険者(日雇労働者)を使用するつどと間違えやすいので注意。

 

◆補足◆

念のためです。

今回スタンプラリーをいう言葉を使って、印紙保険料のイメージをしました。

私としては、日雇労働は「働くこと」が目的であり、「印紙・消印を集めること」ではないと考えます。

そして、26日分以上集まったら、失業して給付を受けようって言いたいわけでもありません。

誤解されないように、ご理解頂けたらと思います。

 

以上です。

 

本日は華金です。

良い週末が迎えられるよう、もうひと頑張りしましょう。

 

では。

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*1:覚えられないときは、他のこと(遊びやスポーツ)に例えてみよう

*2:もちろん労働をして!

*3:給付を「景品」と例えるとわかりやすいと思いましたが、控えます。





 

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