【ひとことポイント】労働保険徴収法>印紙保険料はスタンプラリー?
★イメージ、イメージ★*1
ひとことポイント
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど。
◇印紙保険料って?◇
- 日雇労働被保険者は、不特定多数の事業主に雇用されるため、
- 日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼ってもらい、
- これを消印してもらうことで保険料を納付したことになる。
イメージ的に、スタンプスタンプラリーに似ている。
日雇労働者の方が、その日雇われた事業主さんのところにいって、
- 手帳に印紙を貼ってもらい、消印(スタンプ)をしてもらう。
- 消印って?→郵便切手の消印のイメージです。
◇雇用保険の給付◇
日雇労働被保険者が失業したときの、支給要件。
- 失業の日の属する月の前2か月間に、
- 印紙保険料が通算して26日分以上納付されていこと
イメージ的に、スタンプラリーのゴールの条件かな。
◇ポイント◇
- 印紙保険料の納付は、「賃金を支払うつど」です。
- 日雇労働被保険者(日雇労働者)を使用するつどと間違えやすいので注意。
◆補足◆
念のためです。
今回スタンプラリーをいう言葉を使って、印紙保険料のイメージをしました。
私としては、日雇労働は「働くこと」が目的であり、「印紙・消印を集めること」ではないと考えます。
そして、26日分以上集まったら、失業して給付を受けようって言いたいわけでもありません。
誤解されないように、ご理解頂けたらと思います。
以上です。
本日は華金です。
良い週末が迎えられるよう、もうひと頑張りしましょう。
では。