マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(31)_<択一式>厚生年金保険法法⑦・問7について

特定4分の3未満短期時間労働者って何?

f:id:masakiss4sr:20201112115753j:image

微妙に見たことがある(でも実は知らないって気がついていない)キーワードが出ると悩む*1

 

1.出題問題*2

[問7] 誤っているものの組合せはどれか。

ア 特定適用事業所に使用される者は、

  • その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の
  • 1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、
  • 報酬の月額が88,000円未満である場合は、
  • 厚生年金保険の被保険者とならない

イ 特定適用事業所に使用される者は、

  • その1か月間の所定労働時間が
  • 同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間
  • 所定日数の4分の3未満であって、
  • 継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、
  • 厚生年金保険の被保険者とならない。 

 ウ 特定適用事業所でない適用事業所に使用される

  • 特定4分の3未満短期時間労働者は、
  • 事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、
  • 厚生年金保険の被保険者とならない。 

エ 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に

  • 使用される特定4分の3未満短時間労働者は、
  • 事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、
  • 厚生年金保険の被保険者とならない 

オ 適用事業所以外の事業所に使用される

  • 70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、
  • 厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて
  • 任意単独被保険者となることができる

 A(アとイ) B(アとエ) C(イとウ) D(ウとオ) E(エとオ)

 

2.答え合わせ

---

特定4分の3未満短期労働者ってなんだー?

---

すべての記述に「4分の3未満」という言葉がある。

要は4分の3基準*3を満たさない短時間労働者被保険者に適用される条件*4*5について問われている。

 

アとイは正しい記述である。私も試験当日、正しいと判断できた。

しかし、残りの記述に「特定4分の3未満短時間労働者*6」とあり、知らないぞ!とパニックになり、とオが誤りとし、ぴえん(ウは正しい記述)。

誤った記述は、なので、正解は、E

==2020/11/12追記(ここから)==

masakiss4sr.hatenablog.com

==(ここまで)==

 

 

<その他ポイント>

□アについて(正しい記述)

  • 4分の3基準(1週間の所定労働時間が4分の3以上)を満たしていないなら、
  • 報酬の月額が88,000円以上でないと被保険者となれない。

□イについて(正しい記述)

  • 4分の3基準(1か月の所定労働日数が4分の3以上)を満たしていないなら、
  • 同一の事務所に1年以上使用されることが見込まれていないと被保険者になれない。

□ウについて(正しい記述)

  • 以下の設問の記述は、認識で合っているかな*7
  • 「特定適用事業所*8」以外の適用事業所の事業主は、
  • 「特定4分の3基準未満短時間労働者」を被保険者とする旨の申出ができる。
  • 当該申出をすることで、「任意特定適用事業所」と呼ばれることになる。
  • 対象となる事業所は、労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所と、国又は地方公共団体に属する事務所

<感謝>参考にさせて頂きました。

石川社会保険労務士事務所

http://ishikawasroffice.com/wp/?page_id=1671

□エについて(誤った記述)

  • 事業所が特定適用事業所でなくなっても
  • 当該事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、
  • 原則として、被保険者の資格は喪失しない
  • 擬制任意適用事業所*9に似てますね。

□オについて(誤った記述)

  • 適用事業所以外に使用されているため、
  • 適用除外に該当する。

 

3.まとめ

特定4分の3未満短時間労働者」については別の記事に纏めたら、この記事にも後付けでリンクを貼り付けます。

今なら、を疑うようにする。その根拠は「擬制任意適用事業所」に似ているから。そのものズバリで覚えていなくても、他の法律や規則で似ているものがないか、「あれ?似ている??」と気づける観点が重要に思えた。

 

 

次回の記事は、引き続き以下にて。

  • 択一式)厚生年金保険法
  • 短時間労働者の適用要件(4分の3基準)
  • 特定4分の3未満短時間等同社

 

長文になってしまいましたm(_ _)m

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

*1:別の記事特定4分の3未満短期時間労働者の詳細な内容を触れます。

*2:全文は手間なので端折ります。

*3:1週間所定労働時間及び1か月所定労働日数が、同一の事務所に使用される通常の労働者の者と比べて4分の3以上である短期労働者は、厚生年金保険の被保険者となる。

*4:条件は5つあります

*5:別の記事で纏めます。

*6:4分の3基準を満たさない短期労働者が被保険者になる条件と一緒に別記事にて

*7:記載内容に、、ちょっと心配。

*8:500人を超える事業所

*9:強制適用事務所がその要件に該当しなくなっても自動的に任意適用事業所として認可される。手続き不要で、被保険者もその資格は喪失されない。





 

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