【第52回社労士試験】ふりかえり(31)_補<択一式>厚年⑦:短時間労働者の適用要件”4分の3”
キーワードは、「4分の3」。
短時間労働者が被保険者となるための要件とは?
特定4分の3未満短期時間労働者って何?(猫だって知りたい。)
ちなみに!
- これからの内容は、健康保険法においても同様の内容である。
- もしかしたら来年は、健康保険法で出題されるかもしれないので、
- 押さえておくべし!
1.4分の3基準
同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べで、
次の2つの内容が4分の3以上であることを「4分の3基準」という。
- 1週間の所定労働時間
- 1か月の所定労働日数
この4分の3基準を満たす短時間労働者は、
- 使用期間や事業所の規模かかわらず、
- 厚生年金保険の被保険者となれる。
2. 4分の3基準を満たしてなくても・・・
4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、
次の5つの要件を満たし厚生年金保険の被保険者になれる。
- ①1週間の所定労働時間が20時間以上である
- ②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる
- ③報酬*1の月額が、88,000円以上である
- ④学生等でない
- ⑤特定事業所*2に使用されている*3
上記の5つ(①~⑤)のいずれか1つでも満たせていないと、、被保険者になれない。
3.特定4分の3未満短時間労働者
これはなんだー?と試験当日(心のなかで)絶叫ぴえん。
「特定4分の3未満短時間労働者」とは、以下の者。
- 4分の3基準を満たしていない短時間労働者であって
- 前述2.で示した5つの要件のうち①~④を満たし、
- 適用除外にも該当しない者
労使合意に基づいて実施機関に申出を事業主が行えば、被保険者とすることができる。
4.まとめ
特にないんですが、学習で使用したテキストで確認する以外にも、社労士さんのブログや、自治体等のホームページでも調べてみたりすると、同じ内容を記載しているんですが、異なった記載で「あーそういうことか!」と自分にしっくりくることがあって、面白いですね。
今回参考にさせて頂きました。
【石川社会保険労務士事務所】様
猫には、ふーんな内容なようで。
次回の記事は、出題問題のふりかえりに戻ります。
- 択一式)厚生年金保険法・問8
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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m(_ _)m