マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(31)_補<択一式>厚年⑦:短時間労働者の適用要件”4分の3”

キーワードは、「4分の3」。

短時間労働者が被保険者となるための要件とは?

特定4分の3未満短期時間労働者って何?(猫だって知りたい。)

 

ちなみに!

  • これからの内容は、健康保険法においても同様の内容である。
  • もしかしたら来年は、健康保険法出題されるかもしれないので、
  • 押さえておくべし!

 

1.4分の3基準 

同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べで、

次の2つの内容が4分の3以上であることを「4分の3基準」という。

  • 1週間の所定労働時間
  • 1か月の所定労働日数

 この4分の3基準を満たす短時間労働者は、

  • 使用期間や事業所の規模かかわらず、
  • 厚生年金保被保険者となれる。

 

2. 4分の3基準を満たしてなくても・・・

4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、

次の5つの要件を満たし厚生年金保険の被保険者になれる。

  • ①1週間の所定労働時間20時間以上である
  • ②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる
  • ③報酬*1月額が、88,000円以上である
  • 学生等でない
  • 特定事業所*2に使用されている*3

上記の5つ(①~⑤)のいずれか1つでも満たせていないと、、被保険者になれない。

 

3.特定4分の3未満短時間労働者

これはなんだー?と試験当日(心のなかで)絶叫ぴえん。

「特定4分の3未満短時間労働者」とは、以下の者。

  • 4分の3基準を満たしていない短時間労働者であって
  • 前述2.で示した5つの要件のうち①~④を満たし、
  • 適用除外にも該当しない者

労使合意に基づいて実施機関に申出を事業主が行えば、被保険者とすることができる。

 

4.まとめ

特にないんですが、学習で使用したテキストで確認する以外にも、社労士さんのブログや、自治体等のホームページでも調べてみたりすると、同じ内容を記載しているんですが、異なった記載で「あーそういうことか!」と自分にしっくりくることがあって、面白いですね。

今回参考にさせて頂きました。

 【石川社会保険労務士事務所】様

ishikawasroffice.com

 

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猫には、ふーんな内容なようで。

 

次回の記事は、出題問題のふりかえりに戻ります。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

*1:最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く

*2:特定労働者(要は厚生年金保険の被保険者になっている労働者)が500人を超える適用事業所

*3:国又は地方公共団体に属する事業所に使用される短時間労働者は①~④の要件を満たせば被保険者となる





 

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