MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.
ここは、私の社会保険労務士の勉強のOUTPUTの場です
よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)
「何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)
よろしくお願いします。マサキ
★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 労働安全衛生法での義務主体は、使用者*2でなく「事業者」。 まずはコトバの整理。 ◇労働者◇ 職業の種類を問わず、 事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者 労働基準法第9条で規定する労働者と同様である…
since 2020.10.01
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