【試験勉強】労働基準法>就業規則の必要記載事項(絶対的、相対的、あれ?どこかで聞いたことない?)
今回は就業規則の必要記載事項について。
【就業規則】
使用者が勝手に作成して、労働者に押し付ける規則。
※なんて言い方するとイメージ悪いですが、、、、
もちろん、労働基準法に抵触するような内容は無効となりますので、ご安心を。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成を「義務付け」られています。*1
では、使用者が作成する就業規則の必要記載事項について確認します。
・・・
終業規則の必要記載事項
就業規則の必要記載事項には次の2つの種類があります。
- 絶対的必要記載事項(3事項)
- 相対的必要記載事項(8事項)
勉強を進めている感のいい方は、「あれ~」と思うはず。
そう、労働情景の明示と似ています。
以前、私も纏めてました。よかったらご確認ください。↓↓↓
では、労働情景の明示と比較しつつ、「就業規則の必要記載事項」を纏めてみます。
絶対的必要記載事項
次の3事項をいかなる場合にも必ず記載しなければならない。
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金*2の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
あえて前述の「労働時間の明示」から抜粋してコピペ、一部取り消し線にしてます。
「労働時間の明示」との違いについては、後程記載します。
相対的必要記載事項
その定めをする場合は、必ず記載しなくてはならない。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金等*3、最低賃金額を定める場合は、これに関する事項
- 食事、作業用品など負担させる定めをする場合は、これに関する事項
- 安全、衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 表彰及び制裁に関する定めをする場合は、その種類と程度に関する事項
- 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合、これに関する事項*4
こちらも前述の「労働時間の明示」からコピペしてます。
ほとんど編集することなく。それくらいほぼ一緒。
就業規則と労働条件の明示の絶対事項
似ているけど違う部分は何でしょう?
時効の数としては、
ですね。
労働条件の絶対的明示事項で、就業規則の絶対的必要事項となっていなうものは次の3つになります。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所及び従事すべき業務
- 所定労働時間を超える労働の有無
つまりは、労働者個々に決める事項であるからです。
出題者的には、就業規則にはない「労働条件の明示」の絶対明示事項を含めて、正しいか誤りか、を問てきそうです。
◇後記◇
年明けから、日常生活のルーティンが変わり、ここまで記事が書けないのかと思ってしまいました。
かろうじて勉強はしているのが救い、そんな自分が大好きです。*5
ぶれてはいけないのは、「どうありたいか」。
引き続き、お付き合いください。
マサキ
守口大根って何?