マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>就業規則の必要記載事項(絶対的、相対的、あれ?どこかで聞いたことない?)

今回は就業規則の必要記載事項について。

 

就業規則

使用者が勝手に作成して、労働者に押し付ける規則。

※なんて言い方するとイメージ悪いですが、、、、

もちろん、労働基準法に抵触するような内容は無効となりますので、ご安心を。

 

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成を「義務付け」られています。*1

 

では、使用者が作成する就業規則の必要記載事項について確認します。

 ・・・

終業規則の必要記載事項

就業規則の必要記載事項には次の2つの種類があります。

  • 絶対的必要記載事項(3事項)
  • 相対的必要記載事項(8事項)

勉強を進めている感のいい方は、「あれ~」と思うはず。

そう、労働情景の明示と似ています。

以前、私も纏めてました。よかったらご確認ください。↓↓↓

masakiss4sr.hatenablog.com

 では、労働情景の明示と比較しつつ、「就業規則の必要記載事項」を纏めてみます。

 

絶対的必要記載事項

次の3事項をいかなる場合にも必ず記載しなければならない。

  • 始業及び終業の時刻所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • 賃金*2の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

あえて前述の「労働時間の明示」から抜粋してコピペ、一部取り消し線にしてます。

「労働時間の明示」との違いについては、後程記載します。

 

相対的必要記載事項

その定めをする場合は、必ず記載しなくてはならない。

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金等*3最低賃金額を定める場合は、これに関する事項
  • 食事、作業用品など負担させる定めをする場合は、これに関する事項
  • 安全、衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  • 表彰及び制裁に関する定めをする場合は、その種類と程度に関する事項
  • 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合、これに関する事項*4

こちらも前述の「労働時間の明示」からコピペしてます。

ほとんど編集することなく。それくらいほぼ一緒。

 

就業規則と労働条件の明示の絶対事項

似ているけど違う部分は何でしょう?

時効の数としては、

ですね。

 

労働条件の絶対的明示事項で、就業規則の絶対的必要事項となっていなうものは次の3つになります。

  • 労働契約の期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準
  • 就業の場所及び従事すべき業務
  • 所定労働時間を超える労働の有無

つまりは、労働者個々に決める事項であるからです。

 

出題者的には、就業規則にはない「労働条件の明示」の絶対明示事項を含めて、正しいか誤りか、を問てきそうです。

 

◇後記◇

年明けから、日常生活のルーティンが変わり、ここまで記事が書けないのかと思ってしまいました。

かろうじて勉強はしているのが救い、そんな自分が大好きです。*5

 

ぶれてはいけないのは、「どうありたいか」。

引き続き、お付き合いください。

 

マサキ

守口大根って何?

 

*1:行政官庁(所轄労働基準監督署長)にも届出が必要

*2:臨時の賃金を除く。以下同じ。

*3:退職手当を除く。

*4:休職とか、試用期間とか、旅費とかが該当するみたいです。

*5:自己肯定感です。





 

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