【試験勉強】労働基準法>解雇制限(今は、解雇しないで!)
【労働契約の終了】あたりです。
今回は、「解雇制限」について整理しておきます。
「じゃ、明日からクビね~」なんて突然言われたら*1、悲しくなっちゃいますよね。
■解雇の意義===
退職(労働契約の終了)のなかで、解雇(のみ)は労働基準法により規制をしてくれます。
- 解雇とは?
- 使用者が労働契約を将来に向かて、
- 一方的に解約することをいう。
「解雇(のみ)」の意味は、退職で解雇に該当しないときは、規制の対象にはならない(当然に労働契約は終了)。*2
では、労働基準法は「解雇制限」という形で、どのように守ってくれるのでしょう?
・・・
◆解雇制限===
解雇されると大抵のヒトは困ると思いますが、、
特に休業(傷病*3や産前産後)している労働者は、解雇後の生活に大きな支障をきたす可能性が大です(すぐに働けませんしね)。
そのような労働者の解雇を禁止し、保護してくれます。
1.解雇制限期間(解雇制限の原則)(法19条)
次の期間(解雇制限期間)は解雇してはいけません。
2.解雇制限の除外事由(解雇制限の例外)
例外として解雇できるん場合があり。
- 打切補償を支払う場合(平均賃金の1200日分)※業務上休業のみ
- 天災事変等でやむを得ず事業の継続が不可能の場合※行政官庁*6の認定が必要
3.その他留意事項
契約期間の満了と解雇制限期間が重なっている場合ってどうなるの?
- 解雇制限期間中であっても!
- 労働契約もその期間満了とともに!!
- 当然に終了します!!!
期間満了は、残念ながら「解雇」に該当しないので、解雇制限の規定が適用されない。
◆まとめ===
解雇制限には、
- 原則が2つ、例外も2つ
存在するということ。
◇後記◇
ひさしぶりの更新となってしまいました。
解雇されて得することはなかなかないと思いますが、損はしないようにしたいです。
ぴえんにならないように。。。