マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>解雇制限(今は、解雇しないで!)

【労働契約の終了】あたりです。

 

今回は、「解雇制限」について整理しておきます。

  

じゃ、明日からクビね~」なんて突然言われたら*1、悲しくなっちゃいますよね。

■解雇の意義===

退職(労働契約の終了)のなかで、解雇(のみ)労働基準法により規制をしてくれます。

  • 解雇とは?
  • 使用者労働契約を将来に向かて、
  • 一方的に解約することをいう。

「解雇(のみ)」の意味は、退職で解雇に該当しないときは、規制の対象にはならない(当然に労働契約は終了)。*2

では、労働基準法は「解雇制限」という形で、どのように守ってくれるのでしょう?

・・・

 ◆解雇制限===

解雇されると大抵のヒトは困ると思いますが、、

特に休業(傷病*3や産前産後)している労働者は、解雇後の生活に大きな支障をきたす可能性が大です(すぐに働けませんしね)。

そのような労働者の解雇を禁止し、保護してくれます。

1.解雇制限期間(解雇制限の原則)(法19条)

次の期間(解雇制限期間)は解雇してはいけません。

  • 業務上傷病による療養で休業した期間*430日間
  • 産前産後による休業した期間*530日間
  • 要は「休業した期間30日間
2.解雇制限の除外事由(解雇制限の例外)

例外として解雇できるん場合があり。

  • 打切補償を支払う場合(平均賃金の1200日分)※業務上休業のみ
  • 天災事変等でやむを得ず事業の継続が不可能の場合※行政官庁*6認定が必要
3.その他留意事項

契約期間の満了と解雇制限期間が重なっている場合ってどうなるの?

  • 解雇制限期間中であっても!
  • 労働契約もその期間満了とともに!!
  • 当然に終了します!!!

期間満了は、残念ながら解雇」に該当しないので、解雇制限の規定が適用されない。

 

◆まとめ===

解雇制限には、

  • 原則が2つ、例外も2つ

存在するということ。

 

◇後記◇

ひさしぶりの更新となってしまいました。

解雇されて得することはなかなかないと思いますが、はしないようにしたいです

ぴえんにならないように。。。

*1:ちなみに解雇の意思表示は、、口頭でもOKです。特に法律上の制限はない。

*2:該当しないものは、次のとおり。

  • 期間の定めがあり、契約期間の終了
  • 定年年齢への到達(定年退職)
  • 労働者の死亡(死亡退職)
  • 労働者の申出による退職(任意退職・合意退職等)

    *3:業務上の負傷のみ。私傷病や通勤災害は含まれない。

    *4:期間は、長期だろうが短期だろうが問わない。

    *5:産前は6W(多胎妊娠は14W)、産後は8Wの休業を認めている

    *6:所轄労働基準監督署





 

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