マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(均等待遇)

【労基の基本7原則】シリーズ

法1条~7条の順番どおりに記事にしない予定*1なので、あらかじめご了承ください。*2

 

今回は、「均等待遇(法3条)」について。

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アジア人、黒人、東南アジア人、白人など様々な国籍の人達

 

◆均等待遇(法3条)===

法3条

 使用者は、労働者の [ A ]、 [ B ] 又は [ C ] を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。

===

 

シンプルな規定なのですが、誤って覚えてたり、誤って認識していることが多いと思います。

空欄には、次の中からどれが入るでしょう?

  1. 国籍
  2. 信条
  3. 学歴
  4. 能力
  5. 性別
  6. 社会的身分

上記のキーワードを頭の片隅に置きながら、ポイントへ。

 

◆ポイント(法3条)=== 

  •  差別の原因の理由:限定的に「国籍、信条又は社会的身分」と列挙している
  • →これ以外の理由(学歴、能力、性別)は本条の対象外。
  • 差別的取扱いの禁止された労働条件:すべての労働条件。
    →例として「賃金、労働時間」であり、解雇など*3も含まれる。
  • 法3条は、雇入れそのものを制限する規定ではない
    →いかなる者、いかなる条件で雇うか、
     法律その他による特別の制限*4がない限り、自由に決定できる
    →あくまでも雇入れ後の労働条件についての制限する規定。

===

 

では、答え合わせをすると、次のとおり。

  • 空欄A:国籍
  • 空欄B:信条
  • 空欄C:社会的身分

 

★まとめ===

きっと、誤解して覚えていたり、試験時に迷うことって以下なのかと。

  • 学歴、能力や性別は規制の対象に含まれていない(対象外)。
  • 雇入れそのものを制限する規定ではない。

しかし、、試験問題の巧みな記述に惑わされてしまうんですよね。。。

 

 

では、クリスマス明け。

ツリーが門松に変わりつつある今日この頃。

来年の計画よりも、目の前の大掃除。良い週末を。

  • 新年こそ良い年であるように期待をするより、
  • 今年は良い年だったと残り数日を頑張ってみる。

では。

 

*1:私個人的に整理しておきたいものを優先します。

*2:記事にしない原則もあるかもしてません。

*3:災害補償、安全衛生、寄宿舎等

*4:男女雇用機会均等法などが該当。





 

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