【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(均等待遇)
【労基の基本7原則】シリーズ
法1条~7条の順番どおりに記事にしない予定*1なので、あらかじめご了承ください。*2
今回は、「均等待遇(法3条)」について。
◆均等待遇(法3条)===
法3条
使用者は、労働者の [ A ]、 [ B ] 又は [ C ] を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。
===
シンプルな規定なのですが、誤って覚えてたり、誤って認識していることが多いと思います。
空欄には、次の中からどれが入るでしょう?
- 国籍
- 信条
- 学歴
- 能力
- 性別
- 社会的身分
上記のキーワードを頭の片隅に置きながら、ポイントへ。
◆ポイント(法3条)===
- 差別の原因の理由:限定的に「国籍、信条又は社会的身分」と列挙している
- →これ以外の理由(学歴、能力、性別)は本条の対象外。
- 差別的取扱いの禁止された労働条件:すべての労働条件。
→例として「賃金、労働時間」であり、解雇など*3も含まれる。 - 法3条は、雇入れそのものを制限する規定ではない。
→いかなる者、いかなる条件で雇うか、
法律その他による特別の制限*4がない限り、自由に決定できる。
→あくまでも雇入れ後の労働条件についての制限する規定。
===
では、答え合わせをすると、次のとおり。
- 空欄A:国籍
- 空欄B:信条
- 空欄C:社会的身分
★まとめ===
きっと、誤解して覚えていたり、試験時に迷うことって以下なのかと。
- 学歴、能力や性別は規制の対象に含まれていない(対象外)。
- 雇入れそのものを制限する規定ではない。
しかし、、試験問題の巧みな記述に惑わされてしまうんですよね。。。
では、クリスマス明け。
ツリーが門松に変わりつつある今日この頃。
来年の計画よりも、目の前の大掃除。良い週末を。
- 新年こそ良い年であるように期待をするより、
- 今年は良い年だったと残り数日を頑張ってみる。
では。