【試験勉強】労働基準法>賃金の定義(何が賃金で、賃金でない?)
賃金について記事にします。
今回は「賃金の定義(法11条)」。
賃金(お給料)がもらえるって、素敵ですね。
◆賃金の定義===
法11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 [ A ] として [ B ] が [ C ] に支払うすべてのものをいう。
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小学生か中学生のとき、
鎌倉幕府あたりの授業で、「御恩と奉公」って言葉を教わりました。
将軍が御恩(領地とか)を与えて、御家人は奉公(将軍のために戦う)するっていうあれです。
◆ポイント===
「御恩と奉公」を今の使用者と労働者の関係を重ねてしまうと、、意味合いが少し微妙になってしまいますが、なんとなくのイメージは似てますよね。
- 労働者は、労働をする。
- 使用者は労働の見返り(代償)として、賃金(給料、手当、賞与)を支払う。
- 支払うものはすべて賃金に該当する(原則)。
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・・・
ではポイントを踏まえて、答え合わせ。
- 空欄A:労働の代償
- 空欄B:使用者
- 空欄C:労働者
ここでさらに。
このあたりの勉強で大切なことは「賃金」と認めたれないもの、該当するものも覚えておくのも重要です。さらった代表的なのを列挙しておきます。
賃金を認められないもの
- 退職手当
- 生命保険料の補助
- 出張旅費
- 解雇予告手当
- 休業補償費
- チップ(お客さんからもらう)
例外・賃金に該当するもの
◇後記◇
姪たちと宿題をやりながら、この記事を書く。
大人も勉強していると、子供は真剣に取り組むんですね。
勉強していない親や大人が「勉強しろ!」って言っても説得力はない。
子どもたちよ、「お前も勉強しろ!」って言い返せ!
では。