マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>賃金の定義(何が賃金で、賃金でない?)

賃金について記事にします。

 

今回は「賃金の定義(法11条)」。

 

賃金(お給料)がもらえるって、素敵ですね。

 

◆賃金の定義===

法11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 [ A ] として [ B ] が [ C  ] に支払うすべてのものをいう。

===

 

小学生か中学生のとき、

鎌倉幕府あたりの授業で、「御恩と奉公」って言葉を教わりました。

将軍が御恩(領地とか)を与えて、御家人奉公(将軍のために戦う)するっていうあれです。

 

◆ポイント===

「御恩と奉公」を今の使用者と労働者の関係を重ねてしまうと、、意味合いが少し微妙になってしまいますが、なんとなくのイメージは似てますよね。

  • 労働者は、労働をする。
  • 使用者は労働の見返り(代償)として、賃金(給料、手当、賞与)を支払う。
  • 支払うものはすべて賃金に該当する(原則)。

===

 

・・・

 ではポイントを踏まえて、答え合わせ

  • 空欄A:労働の代償
  • 空欄B:使用者
  • 空欄C:労働者

 

ここでさらに。

このあたりの勉強で大切なことは「賃金」と認めたれないもの、該当するものも覚えておくのも重要です。さらった代表的なのを列挙しておきます。

賃金を認められないもの
  • 退職手当
  • 生命保険料の補助
  • 出張旅費
  • 解雇予告手当
  • 休業補償費
  • チップ(お客さんからもらう)
例外・賃金に該当するもの
  • あらかじめ支給条件が明確であるもの
  • 通勤手当
  • 通勤定期券(労働協約の定めによる)
  • 休業手当(働けるので)
  • チップを回収して使用者が再分配したら賃金

 

◇後記◇

姪たちと宿題をやりながら、この記事を書く。

大人も勉強していると、子供は真剣に取り組むんですね。

勉強していない親や大人が「勉強しろ!」って言っても説得力はない。

子どもたちよ、「お前も勉強しろ!」って言い返せ!

 

では。

 





 

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