【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(労働条件の決定、強制労働の禁止、中間搾取の排除)
【労基の基本7原則】シリーズ
すっ飛ばした、以下のの3つ。
■労働条件の決定(労使対等の原則)(法2条)===
法2条1項
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
法2条2項
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
===
どうしても賃金を支払う使用者が立場が強くなる。
- 法2条の趣旨は、「労働条件の決定」において、
- 労働者と使用者(労使)が対等な立場に立つべきことを定めて、
- 使用者が有利な労働条件を労働者に押し付けない配慮をしている。
◆ポイント①===
- 2項は、労働者と使用者の双方に遵守義務が課せらている。
- ちなみに、違反時の罰則はない。
◆ポイント②===
労働規範3つの法的効力の順位。
■強制労働の禁止(法5条)===
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
===
戦前は、暴行、脅迫、監禁などによる強制労働がはびこっていた。
- 法5条の趣旨は、刑法だけでは排除がこんなんだったため、
- 労働者の人権保障のため、強制労働の禁止が定められた。
◆ポイント===
- 不当は、不法なものだけでなく、合法であっても社会通念上是認*4し難い程度の手段も含む
- 意思に反して労働を強制とは、必ずしも現実的に労働者が労働することを要しない。*5
- 違反すると、最も重い罰則を適用。
■中間搾取の排除(法6条)===
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入してり利益を得てはならない。
===
第三者が労働関係の開始又は継続に関与して中間搾取*6をすることを禁止。
◆ポイント===
◇後記◇
勉強より、ブログを書くのがメインになってしまった、反省。
主たる目的は、試験勉強。
ブログを書くのがメインになって勉強が進まなかったら、本末転倒。
今日は寒いし、雨が降ってるし、考える時間がありそうなので、やり方を見直そう。
では。