マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(労働条件の決定、強制労働の禁止、中間搾取の排除)

【労基の基本7原則】シリーズ

すっ飛ばした、以下のの3つ。 

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■労働条件の決定(労使対等の原則)(法2条)===

法2条1項 

 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

法2条2項

 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

===

どうしても賃金を支払う使用者が立場が強くなる。

  • 法2条の趣旨は、「労働条件の決定」において、
  • 労働者と使用者(労使)が対等な立場に立つべきことを定めて、
  • 使用者が有利な労働条件を労働者に押し付けない配慮をしている。
  • f:id:masakiss4sr:20201230094759p:plain

◆ポイント①===

  • 2項は、労働者と使用者の双方遵守義務が課せらている。
  • ちなみに、違反時の罰則はない。 

◆ポイント②===

 労働規範3つの法的効力の順位。


■強制労働の禁止(法5条)===

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

===

戦前は、暴行、脅迫、監禁などによる強制労働がはびこっていた。

  • 法5条の趣旨は、刑法だけでは排除がこんなんだったため、
  • 労働者の人権保障のため、強制労働の禁止が定められた。
  • f:id:masakiss4sr:20201230095003p:plain

◆ポイント===

  • 不当は、不法なものだけでなく、合法であっても社会通念上是認*4し難い程度の手段も含む
  • 意思に反して労働を強制とは、必ずしも現実的に労働者が労働することを要しない*5
  • 違反すると、最も重い罰則を適用。
  •  

■中間搾取の排除(法6条)===

 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入してり利益を得てはならない。

===

三者が労働関係の開始又は継続に関与して中間搾取*6をすることを禁止。

 

◆ポイント===

  • 職業安定法の規定により許可を受けている有料の職業紹介事業や委託募集集が、「法律に基づいて許される場合」に該当。
  • 労働者派遣事業は、法6条の規制の対象外

 

◇後記◇

勉強より、ブログを書くのがメインになってしまった、反省。

主たる目的は、試験勉強。

ブログを書くのがメインになって勉強が進まなかったら、本末転倒。

今日は寒いし、雨が降ってるし、考える時間がありそうなので、やり方を見直そう。

 

では。

*1:使用者と労働組合と間で結ばれる。つまり複数労働組合があれば、労働組合の数だけ存在する。労働組合がなければ存在しない。

*2:使用者が一方的に作成・変更が可能。

*3:個々の労働者と使用者の間で結ばれる。

*4:是認:人の行為や思想などを、よいと認めること。

*5:要は強制・強要しただけでも違反。

*6:賃金のピンハネ





 

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