マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】フレックスタイム制(自由な出社、退社!)

労働時間の弾力的な運用を可能とする制度。

前者の変形労働時間制は、

  • 「使用者」が弾力的に運用し、

後者のフレックスタイム制は、

  • 「労働者」が弾力的に運用する。

 

今回の記事は、「フレックスタイム制」について簡単に。

  • 労働者が自主的に始業・終業時間を選択することができる制度

出社が楽しい~

 

言葉の定義とイメージ

コアタイム

  • 労働者が労働しなくてはいけない時間帯

■フレキシブルタイム:

  • 労働者が自ら働く時刻を自由に選択できる時間帯

フレックスタイム制のイメージ

 

覚えておいたほうがいいこと

■何で定めておかなければならない?

  • まずは就業規則(その他これに準ずるもの)に、
  • 始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める
  • そのうえで、労使協定を締結する。

■精算期間は?

  • 3か月以内の期間とする

■労使協定で定める事項で任意なもの

  • コアタイムとフレキシブルタイム
  • 定めなかったら、始業と就業時刻も自由

 

◇後記◇

これから人生初のリモート飲み会でわくわくしながら書いてました。

すいません。少し雑な記事になってしまってたら、、、次回挽回します。

 

では。

 





 

since 2020.10.01