【第52回社労士試験】ふりかえり(4)_<選>労災①「通勤災害」
通勤災害の通勤とは?
通勤と認められる移動と要件について。
選択式の労災の問題、出題のテーマは「通勤災害」。
配偶者との別居の「やむを得ない事情」が問われた。
1.通勤災害における通勤
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動(→2.)を、
[ A ] な経路及び方法により行うことをいい、
業務の性質を有するものを除くものとする。
今回の試験では、上記の空欄Aが問われる。正解は、⑧合理的 。
合理的とは、「一般的に労働者が用いるものと認められた経路及び手段」。
2.通勤と認められる移動と要件
要件は、前述(1.) から読み解くと次の3つになる。
- 就業に関するもの
- 合理的な経路及び方法によるもの
- 業務の性質を有するものでない
移動については、次の3つのいずれかに該当する行為。
3.まとめ?
ホントは冒頭に書いた、
「やむを得ない事情」について書こうと考えていたのですが、
長くなってしまった、そしてまとまらなくなってきたので、
今回はここまでにします。
(補足)
労災での「通勤の定義」の正しい条文は、1.での記載とは異なります。
試験問題の文章をベースに書いてます。
次回の記事は、今回書けなかった(纏められなかった、、)以下を考えてます。
- 配偶者との別居の「やむを得ない事情」
ごめんなさい。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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m(_ _)m
記事を書くにあたり、
以下のテキストを一部参考にさせて頂きました(感謝)。
ユーキャンテキスト
社会保険労務士合格指導講座