マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(4)_<選>労災①「通勤災害」

通勤災害の通勤とは?

通勤と認められる移動と要件について。

選択式の労災の問題、出題のテーマは「通勤災害」。

配偶者との別居の「やむを得ない事情」が問われた。

 

1.通勤災害における通勤

労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動(→2.を、

[ A ] な経路及び方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除くものとする。

 

今回の試験では、上記の空欄Aが問われる。正解は、⑧合理的

合理的とは、「一般的に労働者が用いるものと認められた経路及び手段」。 

 

2.通勤と認められる移動と要件

要件は、前述(1.) から読み解くと次の3つになる。

  • 就業に関するもの
  • 合理的な経路及び方法によるもの
  • 業務の性質を有するものでない

移動については、次の3つのいずれかに該当する行為。

  • 住居就業の場所との間の往復
  • 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動
  • ③上記①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動*1

 

3.まとめ?

ホントは冒頭に書いた、

「やむを得ない事情」について書こうと考えていたのですが、

 長くなってしまった、そしてまとまらなくなってきたので、

今回はここまでにします。

(補足)

 労災での「通勤の定義」の正しい条文は、1.での記載とは異なります。

 試験問題の文章をベースに書いてます。

 

 

次回の記事は、今回書けなかった(纏められなかった、、)以下を考えてます。

  • 配偶者との別居の「やむを得ない事情」

ごめんなさい。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

記事を書くにあたり、

以下のテキストを一部参考にさせて頂きました(感謝)。

ユーキャンテキスト

社会保険労務士合格指導講座

労働者災害補償保険

*1:厚生労働省令に定める要件に該当するものに限る





 

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