マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(3)_<選>労基及び安衛③「労働者の定義」

労働者とは?

労働者性(使用従属性)の判断について。

前回の記事で「自前のトラック運転手は労働者?」を書きました。

今回は労働者の定義と労働者性(使用従属性)について、

私の備忘録的に記事を書かせてもらいます。

 

1.労働者の定義

労働基準法で「労働者」は以下のとおり定義されている。

 

職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、

賃金を支払われる

 

砕けた表現をすると、

 「仕事の内容は何でも構わないから、誰かの命令で働いて、

 お給料をもらっている人」

 ですかね(砕けすぎかな)。

 

でも世の中のお父さんたちはこんな感じの方が多いでしょう。

(そう馬車馬のように働き、帰りに安い立ち飲み屋でハイボール。。。)

 

2.労働者性(使用従属性)

労働者に該当するかは、使用従属性関係の存否就労の実態から判断される

(例えば)

 請負などの形式をとってても、実態が使用従属関係ありと判断されれば、

 労働基準法での「労働者」となる。

 

使用従属性の要素としては次の8つがあげられる。

 ①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
 ②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
 ③勤務場所・時間についての指定・管理の有無
 ④労務提供の代替可能性の有無
 ⑤報酬の労働対償性
 ⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)
 ⑦専属性の程度
 ⑧公租公課の負担(源泉徴収社会保険料の控除の有無)

 

前回の記事「自前のトラック運転手は労働者?」で、

当該トラックの運ちゃんは③と⑧が論点とされてたんですね。

 

3.最後に。

このネタは書くことは想定していませんでした。

今回の受験にあたって、労働者性(使用従属性)のついては

勉強をしていませんでした。

このブログを始めて、この要点に気が付き、

そして調べ、アウトプットっぽくできたのは、

とてもよかったと感じてます。

 

また以下のページにて勉強させて頂きました(感謝です)。

独立行政法人労働政策研究・研修機構  

雇用関係紛争判例集 

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html

 

 

次回の記事は、以下のふりかえりを考えてます。

テーマは「通勤災害」です。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m





 

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