【第52回社労士試験】ふりかえり(3)_<選>労基及び安衛③「労働者の定義」
労働者とは?
労働者性(使用従属性)の判断について。
前回の記事で「自前のトラック運転手は労働者?」を書きました。
今回は労働者の定義と労働者性(使用従属性)について、
私の備忘録的に記事を書かせてもらいます。
1.労働者の定義
労働基準法で「労働者」は以下のとおり定義されている。
職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、
賃金を支払われる者
砕けた表現をすると、
「仕事の内容は何でも構わないから、誰かの命令で働いて、
お給料をもらっている人」
ですかね(砕けすぎかな)。
でも世の中のお父さんたちはこんな感じの方が多いでしょう。
(そう馬車馬のように働き、帰りに安い立ち飲み屋でハイボール。。。)
2.労働者性(使用従属性)
労働者に該当するかは、使用従属性関係の存否、就労の実態から判断される。
(例えば)
請負などの形式をとってても、実態が使用従属関係ありと判断されれば、
労働基準法での「労働者」となる。
使用従属性の要素としては次の8つがあげられる。
①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
③勤務場所・時間についての指定・管理の有無
④労務提供の代替可能性の有無
⑤報酬の労働対償性
⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)
⑦専属性の程度
⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)
前回の記事「自前のトラック運転手は労働者?」で、
当該トラックの運ちゃんは③と⑧が論点とされてたんですね。
3.最後に。
このネタは書くことは想定していませんでした。
今回の受験にあたって、労働者性(使用従属性)のついては
勉強をしていませんでした。
このブログを始めて、この要点に気が付き、
そして調べ、アウトプットっぽくできたのは、
とてもよかったと感じてます。
また以下のページにて勉強させて頂きました(感謝です)。
雇用関係紛争判例集
次回の記事は、以下のふりかえりを考えてます。
- 選択式)労働者災害補償保険法
テーマは「通勤災害」です。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
⭐️マーク「いいな」がつくと励みになります。
m(_ _)m