マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(2)_<選>労基及び安衛②「自前のトラック運転手は労働者?」

裁判所の判例事例の問題。

判例の内容を知らなくても解けたのはなぜだ?

空欄が2つあり、私は運良く(?)正解させてもらった。

試験の時、こんなことを考えて回答の根拠としていた(と思う)。

 

=出題の概要(ここから)=

自己の所有するトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手が、

労働基準法上の労働者となるか問題になった判例

(結論)

 労働基準法上の労働者とはいえず、労災でも労働者に該当しない。

(問)

 労働者とはいえない判断基準を問われた。

  • 運送物品、運送先、納入時刻以外の指示はしていない。
  • [ B ] の程度も、一般の従業員と比較して緩やか
  • [ C ] 等についても、労働者に該当すると解するのを相当する事情なし

=(ここまで)=

 

Bについては、

労働者でない判断された運転手と、

一般の従業員を比較できるものは何であるかを想像してみた。

きっと拘束的な要素ではないかと考えたので選択肢の、

時間的、場所的な拘束とし、正解。

 

Cについては、

初見では「⑩業務量、時間外労働」を選んでいた。

しかし業務量や時間外労働が多いとか少ないとか、

そんなようなことは問わないように思え、考え直した結果、

報酬の支払方法、租税公課の負担選びなおす。

こちらが正解。

 

使用していたテキストを見返してみたが、

この問題を導くための詳細な説明が見つからず、

Google先生に質問をしてみた。

 

キーワードは、以下。

 

参考にした判例は、

横浜南労基署長(旭紙業)事件 最一小判平8.11.28 労判714-14

のようです。

 

いくつか上記の判例を説明したページがありましたが、

個人的にわかりやすかったページを参考までに載せます。

独立行政法人労働政策研究・研修機構  

雇用関係紛争判例集 

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html

 

最後に、まとめ+気づき

今回の判例については、労働者とは?使用者とは?双方の関係性は?と

自分と問いかけて腑に落ちた選択肢、腑に落ちず消去し残った選択肢

選んで正解を(運良く)導けたのかなと考えてます。

あと、気づきというか発見。

自分でトラックを持ち込む運転手を「傭車運転手」って言うんですね。

初めて知ったアラフォーでした。

 

 

次回の記事は、テキストになかった内容を備忘で纏めてみたい。

  • 労働者の定義

参考にした判例のページから「労働者の定義」を自分なりに。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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では、おやすみなさい。





 

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