マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(7)_<選>雇用①「雇用保険の被保険者」

雇用保険法における被保険者とは?

被保険者の要件の基本的な考え方について

選択式の雇用の問題、出題内容のテーマは次のとおりに分けられると考える。

  • 被保険者の要件の基本的な考え方
  • 労働者(被保険者)に関する届け出
  • 短期雇用特例被保険者

上記のテーマで3回に分けて記事にしたいと思います。

今回は一つのポチについて。

 

1.被保険者の要件の基本的な考え方

試験問題(選択式_雇用)から、以下のとおり抜粋。

 ==

雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が[ A ]であり、同一の事業主の適用事業に継続して[ B ]雇用されることが見込まれる場合には、(省略)季節的に雇用される者、(省略)学生又は生徒(省略)船員(省略)国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除きパートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

 ==

空欄Aは、週所定労働時間の要件を問われている。

正解は、⑨20時間以上

21時間以上、31時間以上の選択肢は勿論ひっかけ。

30時間以上は、「短期雇用特例被保険者」の週の所定労働時間である。

 

空欄Bは、雇用期間の要件を問いている。

正解は、⑯31日以上

28日(4週間)以上、29日以上がひっかけ。

筆者の私は、⑮30日以上を選択してしまい、不正解になる想定。

30日は、「日雇労働被保険者」の30日以内の期間を定めて雇用される者と混同。

 

 

2.発展(被保険者の種類)

被保険者は次の4種類に分類される。

  • ①一般被保険者(通常の労働者はこれに該当)
  • ②高年齢被保険者
  • ③短期雇用特例被保険者
  • ④日雇労働被保険者

前述(1.)で示した被保険者の要件、

週所定労働時間:20時間以上」と「雇用期間:31日以上」は、

①一般被保険者と②高齢者被保険者おける共通の要件になる。

ただし異なるのは、以下の年齢要件

  • 一般被保険者:65歳未満(失業時:基本手当)
  • 高年齢被保険者:65歳以上(失業時:高年齢求職者給付金)

 

3. まとめ

選択肢内にひかかりやすい数字要件はあるものの、

暗記して覚えているか否かだけの基本的な数字要件の問題を考える。

 

また、以下のページを参考にさせて頂きました(感謝)。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/koyou-04.pdf

 

 

次回の記事は、2つ目のポチのテーマ。

  • 労働者(被保険者)に関する届け出

届け出について書いてみたいと思ってます。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

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一時期、実家に住み着いた猫の動画(癒されて頂けたら幸いです)


玉次郎、飯を食う(2018年12月13日夜)

 

 

 

 





 

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