マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労災>保険給付の通則<死亡の推定など>

不定期シリーズ★*1

 

ひとことポイント

 

通則とは、(その法律全体で)共通のルールのこと。

 

労災(年金)の保険給付の通則は、

他の社会保障制度(国民年金厚生年金保)と共通するルールも多い。

 

今回はその代表的な共通ルールを(労災、国年、厚年)。

 

◇死亡の推定◇

まず、船舶航空機の事故に限って適用されるルール。 

大体以下のとおりの流れで「死亡の推定」がされる。

  • 事故が発生して、行方不明。

  ↓

  • 行方不明になってから、生死が3か月間分からん
  • 若しくは3か月以内に死亡は明らかだが、時期が分からん

  ↓

  • 事故が発生した日、行方不明になった日に
  • さかのぼって死亡したものと推定される

 

◇支給期間◇

  • 支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
  • 支給を受ける権利が消滅したで終わる。

  ↓ 

 翌月」スタートの「当月」終了

 

◇支給停止期間◇

停止も「支給期間」と同様の考え方(翌月~当月)

  • 支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から、
  • その事由が消滅したまでの間

 

◇年金の支払期月◇

  • 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月6期に分けて、
  • その月の前月分までが支払われる。

  ↓

 2カ月1回偶数月に支給

 

今回は、こんな感じで。

では、良い華金を。

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*1:時間が作れなくても何か書きたいとき





 

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