【ひとことポイント】労災>保険給付の通則<死亡の推定など>
ひとことポイント
通則とは、(その法律全体で)共通のルールのこと。
労災(年金)の保険給付の通則は、
他の社会保障制度(国民年金・厚生年金保険)と共通するルールも多い。
今回はその代表的な共通ルールを(労災、国年、厚年)。
◇死亡の推定◇
まず、船舶と航空機の事故に限って適用されるルール。
大体以下のとおりの流れで「死亡の推定」がされる。
- 事故が発生して、行方不明。
↓
- 行方不明になってから、生死が3か月間分からん
- 若しくは3か月以内に死亡は明らかだが、時期が分からん
↓
- 事故が発生した日、行方不明になった日に
- さかのぼって死亡したものと推定される。
◇支給期間◇
- 支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
- 支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
↓
「翌月」スタートの「当月」終了
◇支給停止期間◇
停止も「支給期間」と同様の考え方(翌月~当月)
- 支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から、
- その事由が消滅した月までの間
◇年金の支払期月◇
- 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に分けて、
- その月の前月分までが支払われる。
↓
2カ月に1回、偶数月に支給
今回は、こんな感じで。
では、良い華金を。
*1:時間が作れなくても何か書きたいとき