マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労働基準法>え?メールでも労働条件の明示をしていいの??

不定期シリーズ★

 

ひとことポイント

 

2019年4月から電子メール等による労働条件の明示が認められた。

 

 

◆人事労務の実務もデジタル化へ===

これまで、労働条件の明示は「書面の交付」等が義務付けられていた。

要は紙、紙、紙。でも時代は、デジタル化

  • 雇用契約書はデジタル上でのやり取りが認められているのに、
  • 「労働条件の明示」は書面(紙)でないといけない。

と何か矛盾のような感じになっていたので、労働条件の明示についても電子メール等を用いた方法も認められるようになったみたいです(法改正)。

・・・

 

◆要件===

明示方法のデジタル化にも要件はあります。

  1. 労働者本人が希望していること
    ・面接時などに本人の同意を得ている必要があります。
  2. 書面で出力(印刷)が可能であること
    PDFを添付して送付はOKですが、印刷不可設定にしていてはダメです。
  3. 特定の受信者向けの電子メール等であること
    ・労働者のSNSやホームページの書き込みで明示は認められない。
    ・あと、ちゃんと本人に届いているか確認も必要です。

 

◇後記◇

変わらず、箱根駅伝を観ながら執筆しました。

今年も母校のシード権獲得は厳しそうですが、最後まで応援します。

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♫感謝!♫

今回の記事を書くにあたり、以下のページを参考にさせて頂きました。

corporate.vbest.jp

www.nec-nexs.com

 

 





 

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