【ひとことポイント】労働基準法>え?メールでも労働条件の明示をしていいの??
★不定期シリーズ★
ひとことポイント
2019年4月から電子メール等による労働条件の明示が認められた。
- 先日(1/2)に書いた「労働条件の明示」の記事です。
◆人事労務の実務もデジタル化へ===
これまで、労働条件の明示は「書面の交付」等が義務付けられていた。
要は紙、紙、紙。でも時代は、デジタル化。
- 雇用契約書はデジタル上でのやり取りが認められているのに、
- 「労働条件の明示」は書面(紙)でないといけない。
と何か矛盾のような感じになっていたので、労働条件の明示についても電子メール等を用いた方法も認められるようになったみたいです(法改正)。
・・・
◆要件===
明示方法のデジタル化にも要件はあります。
- 労働者本人が希望していること
・面接時などに本人の同意を得ている必要があります。 - 書面で出力(印刷)が可能であること
・PDFを添付して送付はOKですが、印刷不可設定にしていてはダメです。 - 特定の受信者向けの電子メール等であること
・労働者のSNSやホームページの書き込みで明示は認められない。
・あと、ちゃんと本人に届いているか確認も必要です。
◇後記◇
変わらず、箱根駅伝を観ながら執筆しました。
今年も母校のシード権獲得は厳しそうですが、最後まで応援します。
♫感謝!♫
今回の記事を書くにあたり、以下のページを参考にさせて頂きました。